「電子検査」を、より円滑に活用するため、受発注者双方に向けたマニュアルを作成しました。
「滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編]」から、実施に当たり必要となる規程事項等を抽出・要約するとともに、ソフトウェアの使用方法を示しています。
<電子検査とは>
電子的に作成した書類の全てまたは一部をパソコン等の電子的な手段を用いて検査を行うもの。
※全ての書類において電子的な手段を用いた検査に限定するものではない。
原則、全ての土木交通部発注工事(建築を除く)において、受発注者双方の作業の効率化を図るため、中間検査、出来形検査および完了検査に「電子検査」を活用できます。
【期待する効果】
・受注者における「書類の二重作成(紙+電子)防止による業務の効率化」
・発注者における「紙書類の削減による書類整理・保管に係る手間の削減」
【対象書類】
滋賀県建設工事検査要領に基づく説明資料のうち、検査(準備を含む)において電子化により効率化につながるもの。
※電子検査を行うことが効率化につながらない書類は、紙書類により検査を行うこと。