公共工事は豊かな国民生活の実現や安心・安全の確保、経済活動を支える基盤となる社会資本を整備するもので、現代に生きる私たち、そして未来の子や孫の世代に大変大きな影響を与えるものです。
しかしながら、近年は、厳しい財政状況の中、公共工事の受注を巡って価格競争が激化し、ダンピング受注による公共工事の品質低下が懸念される状況にあります。
こうした中、平成17年4月1日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法が施行されました。
品確法では、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格および品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない」とされており、競争参加者から技術提案を求め、これを審査・評価し、契約者を決定する「総合評価方式」が求められています。
総合評価方式では、価格以外の多様な要素を考慮した競争が行われることから、談合が行われにくい環境が整備されることも期待されます。
滋賀県土木交通部では、品確法の中心施策である「総合評価方式」を平成18年度から導入しています。
令和5年度土土木交通部建設工事等における総合評価方式の運用ガイドラインを以下の通りとりまとめました。見直しの概要については、「令和5年度総合評価方式基本方針の見直し」をご確認ください。
○契約実績証明申請書の様式を一部変更しています。実績証明を申請される場合は、添付の新様式にて申請をお願いします。
※1 令和5年4月1日から入札公告するものに適用します。
※2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に係る総合評価方式の運用について(令和2年4月) は、令和5年4月1日以降も運用継続中します。
※1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに入札公告するものに適用します。
※2 総合評価方式における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にかかる現場見学会開催の取扱い(試行)について(令和2年8月) は、令和4年4月1日以降も取扱い継続中です。
※3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に係る総合評価方式の運用について(令和2年4月) は、令和4年4月1日以降も運用継続中です。
滋賀県土木交通部(出先機関を含む)が発注する総合評価方式による工事・業務においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等への対応のため、当面の間は下記の添付ファイルのとおり取り扱うこととします。
令和5年4月1日以降に入札公告するものについても、継続して適用します。
滋賀県土木交通部(地方機関を含む)が発注する総合評価方式(工事)における、現場見学会の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、下記の添付ファイルのとおり試行的に取り扱っていましたが、令和5年4月1日以降に入札公告する総合評価方式(工事)については、令和5年度土木交通部建設工事等における総合評価方式の運用ガイドラインによることとします。
なお、令和5年3月31日以前に入札公告のあった総合評価方式(工事)については、本試行の対象となります。
滋賀県土木交通部(地方機関を含む)が発注する総合評価方式(工事)における、建設業法第26条第3項ただし書の規定を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)および監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の評価対象は、下記の添付ファイルのとおり取扱うこととします。