下記対象に該当する受注者は、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和3年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、工事・業務委託等の請負代金額・業務委託料の変更を請求することができます。
【対象】
令和3年3月1日以降に契約を行う工事・業務委託等のうち、令和2年度 公共工事設計労務単価、令和2年度 設計業務委託等技術者単価を適用しているもの
土木交通部では、令和3年3月1日より公共工事設計労務単価、設計技術員等基準日額を改定しました。入札・見積り等を行う際には留意ください。