滋賀県等が発注する工事において、交通量が非常に多くかつ作業ヤードが狭隘であるなど、「社会条件」や「マネジメント特性」等の厳しい工事を難工事として指定し、その工事を一定の条件で完了した実績を以降の総合評価方式により発注する工事において評価することにより、工事施工者の入札参加意欲を高めることを目的とした「滋賀県難工事指定制度」を令和3年度から導入します。
※1令和3年4月1日以降に入札公告するものに適用します。
※2別紙様式の実績証明書は、難工事指定工事の発注機関が発行します。(難工事評価実績を有する企業(受注者)が申請する必要はありません。)