建設産業では、高齢化等により技能労働者が大量に離職し、今後、生産年齢人口の減少が見込まれています。
将来にわたる社会資本の品質確保と適正な機能維持を図り、継続的な経済成長を支えるためには、労働力不足を上回る建設現場の生産性向上が避けられない課題です。
その課題解決に向けた一つの手法として、土木交通部では、社会資本の整備、維持管理・更新における各建設生産プロセスにICT(情報通信技術)を積極的に導入しています。
「滋賀県土木交通部におけるICT活用実施方針および同実施要領」について、以下のとおり改定します。
なお、積算条件等明示書に記載の歩掛適用日が令和6年8月1日以降の工事等に適用します。
令和6年12月以降、ICT活用工事の実施に係る協議(施工計画書作成協議)を行う工事で活用してください。
「滋賀県土木交通部におけるICT活用実施方針および同実施要領」について、以下のとおり改定します。
なお、積算条件等明示書に記載の歩掛適用日が令和6年1月1日以降の工事等に適用します。
令和5年8月1日以降、「滋賀県土木交通部におけるICT活用実施要領(令和4年10月)」に記載された内容を、別紙のとおり運用するものとする。
「滋賀県土木交通部におけるICT活用実施方針(令和4年10月)」について、以下のとおり一部改定します。(同実施要領の改定はありません。)
【一部改定概要】
〇3次元起工測量、3時限設計データ作成に要する費用に係る見積書作成例を実施方針の別紙として追加
〇令和5年5月30日以降に、受発注者においてICT活用工事の実施に関する協議を開始する工事に適用します。
(ただし、協議済みの工事についても、適用できるものとします。)
令和4年8月1日以降、「滋賀県土木交通部におけるICT活用実施要領(令和3年10月)」に記載された内容を、別紙のとおり運用するものとする。