公共事業用地として譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選んで受けることができます。
○5,000万円の特別控除の特例
事業用地の代金については、その譲渡所得について5,000万円の特別控除が認められています。
ただし、この特例は、買取の申し出を受けた日から、6か月以内に譲渡された場合のみ適用されますのでご注意ください。
○代替資産を取得した場合の課税の特例
土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得に当てられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
各所轄税務署 |
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代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築等した場合には、原則として課税されますが、申告することによって不動産取得税が軽減されます。
南部県税事務所・中部県税事務所・東北部県税事務所・西部県税事務所 |
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生前一括贈与の受贈農地となっている土地を譲渡した場合には、贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を納付しなければなりませんが、利子税の金額については、届け出することにより2分の1に軽減されます。
各所轄税務署 |
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国民健康保険については、以前は公共事業協力者に対する減免措置がありませんでしたが、平成14年10月より法が改正され、公共事業協力者に対する減免措置がもうけられました。
各市町税務担当課 |
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配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が一定の金額を超えるとその年分の配偶者特別控除または扶養控除が受けられなくなることがあります。
各所轄税務署、各市町税務担当課 |
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