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年金・その他

農業者年金

農業者年金については所得による制限ではなく農地面積によって制限されますので、受給者が公共事業のために農地を譲渡したり、代替地として農地提供した場合、または代替農地を取得する場合は農業委員会にお問い合わせください。

(相談窓口)
各市町農業委員会

福祉年金等(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当等)

福祉年金等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、翌年の8月分から1年間支給が制限される場合があります。

(相談窓口)
各市町担当課、各所轄社会保険事務所

上記年金等については、適用条件が個々に異なりますので、詳細については相談窓口にご相談ください。

相続の発生している土地について

登記名義人が亡くなられている場合は、相続登記が必要となります。相続人のうち、どなたかに特定して契約する場合の話し合いは、相続人の方々で行っていただくことになります。

抵当権等の設定されている土地について

土地に抵当権等の権利が設定されている場合は、権利者の方に抵当権を抹消してもらうことになりますが、抹消についての話し合いは土地所有者の方と権利者の方との間で行っていただくことになります。

土地改良事業費等の賦課金について

土地改良事業に伴う賦課金、水利組合の脱退一時金については、土地価格に含まれているものとして取り扱われていますので、個人的に決済していただくことになります。

代替地について

新たな移転先(代替地)が必要な場合は、位置・形状・面積・価格などそれぞれ個別の事情が異なり、非常に複雑な要素がありますので皆様方で探していただくことになります。
なお、代替地を提供してくださる所有者(代替地提供者)の方にも租税特別措置法の特例があり、譲渡所得の金額から最高1,500万円(事業用地価格が上限)まで控除されます。この特例を受けるためには、事業用地提供者、代替地提供者、起業者の三者による契約(三者契約)を行います。ただし、事前に仮契約などしますと、代替地提供者に対する特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。