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補償の種類とその内容

土地の補償

土地の補償額は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などをもとに、適正な土地価格を算定します。
この場合、地目については土地登記簿に記載されているものではなく現況地目によることとし、面積については実測により、算出したものによります。

借地権などの補償

借地権などが設定されている土地は、土地所有者と権利者双方に、まず権利割合を決めていただきます。その割合に応じて補償します。

建物の補償(建物移転料)

土地に建物等がある場合には、その建物の種類、配置、構造、敷地の形状などに基づき、通常妥当と思われる工法(再築工法、除却工法など)を決定し、移転等に必要な費用を補償します。

工作物の補償

移設する事ができる工作物(フェンス・物置など)については移設に必要な費用を、移設する事ができない工作物(ブロック塀、井戸など)については、同種のものを新設するために必要な費用を補償します。

立木の補償

庭木などで移植することが相当と判断される立木については、移植に必要な費用などを、伐採することが相当と判断される立木については、伐採による損失額を補償します。

建物の移転に伴う諸経費の補償

建物の移転に伴い、下のような諸経費に関する補償があります。

  • 移転雑費
    • 建物の移転にともない新たに必要となる経費として、建築確認申請手数料、その地方の習慣で行う上棟式や建築祝いなどに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転あいさつ状の費用などを補償します。
  • 動産移転
    • 建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料など)については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。
  • 仮住居補償
    • 建物を再築工法(構内再築工法・改造工法)などにより改造する場合、工事期間中の仮住まいが必要となります。この場合には建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。
  • 営業補償
    • 店舗や工場などを移転するために販売や製造を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などの補償をします。
  • 借家人補償
    • 賃借している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償します。

その他の補償

このほか、残地に損失があった場合の補償、賃家の移転に伴う家賃減収補償などがあります。