土地の補償額は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などをもとに、適正な土地価格を算定します。
この場合、地目については土地登記簿に記載されているものではなく現況地目によることとし、面積については実測により、算出したものによります。
借地権などが設定されている土地は、土地所有者と権利者双方に、まず権利割合を決めていただきます。その割合に応じて補償します。
土地に建物等がある場合には、その建物の種類、配置、構造、敷地の形状などに基づき、通常妥当と思われる工法(再築工法、除却工法など)を決定し、移転等に必要な費用を補償します。
移設する事ができる工作物(フェンス・物置など)については移設に必要な費用を、移設する事ができない工作物(ブロック塀、井戸など)については、同種のものを新設するために必要な費用を補償します。
庭木などで移植することが相当と判断される立木については、移植に必要な費用などを、伐採することが相当と判断される立木については、伐採による損失額を補償します。
建物の移転に伴い、下のような諸経費に関する補償があります。
このほか、残地に損失があった場合の補償、賃家の移転に伴う家賃減収補償などがあります。