令和4年9月1日付けで、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルを改定しました。
また、令和4年12月26日付けで、単品スライド条項運用マニュアルの内容を一部改定しました。(マニュアル冒頭部分にて、全体スライド、単品スライドおよびインフレスライドの違いを補足しました。)
令和4年9月1日以降に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下のマニュアルが適用されます。
令和4年8月31日以前に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下のマニュアルが適用されます。
令和4年8月31日以前に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下の通知に基づく運用が適用されます。
(令和4年9月1日付けで、以下の通知は廃止します。)