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工事請負契約約款第25条(スライド条項)について

 令和4年9月1日付けで、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルを改定しました。

 また、令和4年12月26日付けで、単品スライド条項運用マニュアルの内容を一部改定しました。(マニュアル冒頭部分にて、全体スライド、単品スライドおよびインフレスライドの違いを補足しました。)

全体スライド(工事請負契約約款第25条第1項~第4項)

単品スライド(工事請負契約約款第25条第5項)

 令和4年9月1日以降に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下のマニュアルが適用されます。

 令和4年8月31日以前に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下のマニュアルが適用されます。

申請状況

通知文

 令和4年8月31日以前に、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求される工事は、以下の通知に基づく運用が適用されます。

 (令和4年9月1日付けで、以下の通知は廃止します。)

インフレスライド(工事請負契約約款第25条第6項)

お問い合わせ
滋賀県土木交通部技術管理課
電話番号:077-528-4119
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]
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