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指定希少野生動植物種、保護増殖指針、保護増殖事業について

指定希少野生動植物種について

「種の保存法」に基づき絶滅のおそれがある種として国が指定する「国内希少野生動植物種」以外の種で、県内の生息状況等を踏まえて特に保護を図る必要がある希少な種を、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき指定しているものであり、これまでに計35種を指定しています。

保護増殖指針について

条例第25条の2に基づき、2種の指定希少野生動植物種について、保護増殖指針を策定しています。

保護増殖事業について

指定希少野生動植物種の繁殖の促進や生息地保全を行う保護増殖事業について、県以外のものが行う場合に、県で定める指針に適合して適正・確実に行われるものであることを認定しています。

条例第26条第2項の規定に基づき、次の保護増殖事業を認定しています。

保護増殖事業の認定一覧
対象種名 事業の種類 認定する事業計画 事業主体 期間
ハリヨ 飼育繁殖 ハリヨの飼育繁殖による生息域外保全 旭化成株式会社守山製造所、金森自治会 2024年4月23日から2028年3月31日まで
イチモンジタナゴ 保全活動、飼育繁殖 イチモンジタナゴの野生復帰に向けた飼育繁殖および保全活動 ぼてじゃこトラスト 2024年4月23日から2030年3月31日まで

※保護増殖事業の事業主体の代表者氏名、主たる事務所の所在地は、自然環境保全課にて閲覧可能です。

留意事項

指定希少野生動植物種の生きている個体は、条例に基づき、県下全域で捕獲・採取・殺傷・損傷(以下「捕獲等」という。)が原則として禁止されています

違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

学術研究等の目的で捕獲等を行う場合は、事前に許可を受けるなどの手続きが必要になります。

その他の参考情報

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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