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保安林制度について

1保安林制度とは

 保安林制度は、水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の公共の目的を達成するために、特定の森林を保安林として指定し、その森林の保全と適切な森林施業の確保を図ることによって、森林の持つ公益的機能を維持増進するための制度です。

 保安林は、その目的により、17の種類があります。

保安林の種類
森林法第25条第1項 保安林の種類 目的
1号 水源かん養保安林 川の流量を調節する機能を高度に保ち、洪水や渇水を緩和します。また、各種用水を確保します。
2号 土砂流出防備保安林 林木や地面を覆う下草、落葉のはたらきで、表土の浸食や、土砂の流出を防止します。
3号 土砂崩壊防備保安林 林地の崩壊を防止し、道路や鉄道を守ります。
4号 飛砂防備保安林 海岸の砂地を森林で被覆することにより、飛砂の発生を防止します。
5号 防風保安林 森林が風に対する障壁となり、風による被害を防止します。
水害防備保安林 河川が氾濫した際に、その水の勢いを弱め、土壌の浸食を防止することで、水害の防止軽減を図ります。
潮害防備保安林 津波や高潮の勢いを減じ、その被害を防ぎます。また、空気中の海水微粒子を捕捉し、塩害を防ぎます。
干害防備保安林 洪水および渇水を緩和し、局所的な用水源を保護します。
防雪保安林 吹雪の発生や、これによる被害を防ぎます。
防霧保安林 森林によって霧の移動を阻止するとともに、霧粒を捕捉して霧の害を防止します。
6号 なだれ防止保安林 なだれの発生を防止します。また、発生したなだれの勢いを弱め、これによる被害を防ぎます。
落石防止保安林 林木の根のはたらきにより岩石を固定し、崩壊を防止します。また、転落した石を途中で止め、落石による危険を防止します。
7号 防火保安林 燃えにくい木を配置することで、火災の延焼を防止します。
8号 魚つき保安林 水面に影を作ったり、魚類等に対する養分を供給したり、水質汚濁を防止することで、魚類の生育と繁殖を助けます。
9号 航行目標保安林 海岸や湖岸付近の地理的な目標となる森林を、漁船の航行の目標に供します。
10号 保健保安林 市民のレクリエーション等の場としての機能や、空気を浄化する機能を発揮することにより、公衆の保健、衛生に貢献する。
11号 風致保安林 名所や旧跡の景色を保存します。

 滋賀県では、民有林の約37%が保安林に指定されています。

 このうち、水源かん養保安林と土砂流出防備保安林で9割以上を占めています。

保安林の指定目的別面積(円グラフ)
図1保安林の指定目的別面積(令和3年度末時点)

2保安林の指定と解除

 保安林の指定は、その森林の公益的機能を特に発揮する必要がある場合に、農林水産大臣または知事が行います。

保安林に指定されると、その森林には「指定施業要件」が定められます。指定施業要件とは、保安林としての機能を維持・向上させるために守らなければならない施業上の要件です。

具体的には、(1)立木を伐採する際の方法、(2)伐採することができる量の上限、(3)伐採跡地において行う必要のある植栽の方法、期間および樹種が決められています。

 保安林の解除は、以下の2つの場合にのみ、農林水産大臣または知事が行います。

 ・保安林の指定理由が消滅したとき

 ・公益上の理由により必要が生じたとき

3行為制限と罰則

 保安林においては、立木の伐採や土地の形質等を変更する行為が制限されており、これらの行為を行おうとする場合は、下図のとおり、知事の許可等が必要です。

制限を無視して、行為を行った場合、森林法に基づく処罰の対象となります。

保安林内行為の手続きフロー
図2保安林内行為の手続きフロー

申請書および届出書のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。

森林保全課申請書一覧

4優遇措置

 保安林では、不動産取得税、固定資産税および特別土地保有税は課税されません。

また、相続税および贈与税については、指定施業要件に定められた立木の伐採方法に応じて、課税財産の評価の際に3割から8割が控除されることがあります。

5お問い合わせ先

 保安林台帳の閲覧は、県庁森林保全課および管轄の各森林整備事務所(高島市においては西部・南部森林整備事務所高島支所)にて受け付けております。

 なお、各森林整備事務所の管内において、保安林が所在する大字の一覧表は下記のとおりです。

問い合わせ先一覧表
管轄 名称 電話番号
県全域 森林保全課 077-528-3931
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 西部・南部森林整備事務所 077-527-0655
甲賀市、湖南市 甲賀森林整備事務所 0748-63-6116
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 中部森林整備事務所 0748-22-7719
長浜市、米原市 湖北森林整備事務所 0749-65-6616
高島市 西部・南部森林整備事務所高島支所 0740-22-6033
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