保安林制度は、水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全・形成等の公共の目的を達成するために、特定の森林を保安林として指定し、その森林の保全と適切な森林施業の確保を図ることによって、森林の持つ公益的機能を維持増進するための制度です。
保安林は、その目的により、17の種類があります。
森林法第25条第1項 | 保安林の種類 | 目的 |
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1号 | 水源かん養保安林 | 川の流量を調節する機能を高度に保ち、洪水や渇水を緩和します。また、各種用水を確保します。 |
2号 | 土砂流出防備保安林 | 林木や地面を覆う下草、落葉のはたらきで、表土の浸食や、土砂の流出を防止します。 |
3号 | 土砂崩壊防備保安林 | 林地の崩壊を防止し、道路や鉄道を守ります。 |
4号 | 飛砂防備保安林 | 海岸の砂地を森林で被覆することにより、飛砂の発生を防止します。 |
5号 | 防風保安林 | 森林が風に対する障壁となり、風による被害を防止します。 |
水害防備保安林 | 河川が氾濫した際に、その水の勢いを弱め、土壌の浸食を防止することで、水害の防止軽減を図ります。 | |
潮害防備保安林 | 津波や高潮の勢いを減じ、その被害を防ぎます。また、空気中の海水微粒子を捕捉し、塩害を防ぎます。 | |
干害防備保安林 | 洪水および渇水を緩和し、局所的な用水源を保護します。 | |
防雪保安林 | 吹雪の発生や、これによる被害を防ぎます。 | |
防霧保安林 | 森林によって霧の移動を阻止するとともに、霧粒を捕捉して霧の害を防止します。 | |
6号 | なだれ防止保安林 | なだれの発生を防止します。また、発生したなだれの勢いを弱め、これによる被害を防ぎます。 |
落石防止保安林 | 林木の根のはたらきにより岩石を固定し、崩壊を防止します。また、転落した石を途中で止め、落石による危険を防止します。 | |
7号 | 防火保安林 | 燃えにくい木を配置することで、火災の延焼を防止します。 |
8号 | 魚つき保安林 | 水面に影を作ったり、魚類等に対する養分を供給したり、水質汚濁を防止することで、魚類の生育と繁殖を助けます。 |
9号 | 航行目標保安林 | 海岸や湖岸付近の地理的な目標となる森林を、漁船の航行の目標に供します。 |
10号 | 保健保安林 | 市民のレクリエーション等の場としての機能や、空気を浄化する機能を発揮することにより、公衆の保健、衛生に貢献する。 |
11号 | 風致保安林 | 名所や旧跡の景色を保存します。 |
滋賀県では、民有林の約37%が保安林に指定されています。
このうち、水源かん養保安林と土砂流出防備保安林で9割以上を占めています。
保安林の指定は、その森林の公益的機能を特に発揮する必要がある場合に、農林水産大臣または知事が行います。
保安林に指定されると、その森林には「指定施業要件」が定められます。指定施業要件とは、保安林としての機能を維持・向上させるために守らなければならない施業上の要件です。
具体的には、(1)立木を伐採する際の方法、(2)伐採することができる量の上限、(3)伐採跡地において行う必要のある植栽の方法、期間および樹種が決められています。
保安林の解除は、以下の2つの場合にのみ、農林水産大臣または知事が行います。
・保安林の指定理由が消滅したとき
・公益上の理由により必要が生じたとき
保安林においては、立木の伐採や土地の形質等を変更する行為が制限されており、これらの行為を行おうとする場合は、下図のとおり、知事の許可等が必要です。
制限を無視して、行為を行った場合、森林法に基づく処罰の対象となります。
申請書および届出書のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。
保安林では、不動産取得税、固定資産税および特別土地保有税は課税されません。
また、相続税および贈与税については、指定施業要件に定められた立木の伐採方法に応じて、課税財産の評価の際に3割から8割が控除されることがあります。
保安林台帳の閲覧は、県庁森林保全課および管轄の各森林整備事務所(高島市においては西部・南部森林整備事務所高島支所)にて受け付けております。
なお、各森林整備事務所の管内において、保安林が所在する大字の一覧表は下記のとおりです。
管轄 | 名称 | 電話番号 |
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県全域 | 森林保全課 | 077-528-3931 |
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 西部・南部森林整備事務所 | 077-527-0655 |
甲賀市、湖南市 | 甲賀森林整備事務所 | 0748-63-6116 |
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 中部森林整備事務所 | 0748-22-7719 |
長浜市、米原市 | 湖北森林整備事務所 | 0749-65-6616 |
高島市 | 西部・南部森林整備事務所高島支所 | 0740-22-6033 |