令和4年度に国において林地開発許可制度全般の見直しが行われました(令和5年4月1日以降に適用)。
今回の見直しにより、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合には、開発面積が0.5haを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要になります。
詳細は、下記のPDFと関連リンクをご確認下さい。
なお、令和5年3月31日までに森林法第10条の8に基づく伐採届が提出されていても、令和5年4月1日において、土地の形質の変更に着手されていなければ、見直し後の林地開発許可制度の対象となりますのでご注意ください。
国における林地開発許可制度の見直しに合わせて、、滋賀県における林地開発許可申請の手引きを次のファイルの通り改正しました。