滋賀県造林公社に関する調停については、平成23年1月6日の第11回調停期日において、申立人(造林公社)から調停条項案(債務処理案)および調停委員会から意見書が各債権団体(滋賀県、下流8団体)に示され、同月20日までに各債権団体から申立人に対し回答がありました。
各債権団体とも調停条項案を受け入れることとし、関係議案を各議会に上程することとなりました。
今後は、各議会で関係議案が審議され、全団体の議会で可決すれば調停は成立となります。
調停条項案(滋賀県造林公社:滋賀県分)(PDF:38KB)
調停条項案(びわ湖造林公社)(PDF:38KB)
調停委員会の意見(PDF:1,695KB)
【滋賀県造林公社】
【びわ湖造林公社】
【滋賀県造林公社】滋賀県および兵庫県は、伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。(弁済割合・・滋賀県約97%、兵庫県約3%) 大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市および阪神水道企業団の7団体は、将来の伐採収益約30億円(伐採収益約67億円の内数)を現在価値に割り引いた約14億円を平成23年5月20日までに一括弁済。(中間利息4%) 一括弁済の財源は、滋賀県が県公社に新規に約14億円を無利子貸付け、公社は伐採収益で滋賀県に弁済。 【びわ湖造林公社】債権者は滋賀県のみであり、全て伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。 |
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【滋賀県造林公社】
【びわ湖造林公社】