「水銀に関する水俣条約」の的確かつ円滑な実施を確保するため、平成27年6月19日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、平成30年4月1日に施行されました。
これにより、大気汚染防止法の水銀排出施設においては排ガス中の水銀濃度を記録し、その結果を保存しなければならないこととなりました。
水銀排出施設の基準については、大気汚染防止法施行規則 別表第3の3をご参照ください。
※廃棄物焼却炉は、第8項に該当します。
大気汚染防止法施行規則第16条の19により、水銀濃度測定結果の保管年数や、廃棄物焼却炉における水銀濃度の測定頻度について定められています。
水銀濃度測定結果の保管年数:三年間
排出ガス量 | 測定頻度 |
---|---|
4万m³/h以上 | 四月を超えない作業期間ごとに一回以上 |
4万m³/h未満 | 六月を超えない作業期間ごとに一回以上 |
大気汚染防止法第18条の39において、国の責務として、「我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること」が規定されていることから、環境省では地方公共団体を通じて水銀排出施設における水銀濃度測定結果等を収集しています。
そのため、滋賀県では毎年、事業者あてに水銀濃度測定結果の提供を依頼しています。依頼があった際は以下の報告様式により提出をお願いします。
令和4年(2022年)3月31日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」が改正されたことを受けて、以下の2つの要件を満たす事業者は、令和5年(2023年)度に報告する届出(令和4年(2022年)度把握分)から、その取扱量にかかわらず「水銀及びその化合物」の排出量を報告することとなりました。
詳しくは滋賀県HP「PRTR制度(事業者による化学物質の排出量・移動量の報告制度)に関する情報」および経産省・環境省HPをご覧ください。