滋賀県環境影響評価条例施行規則を改正し、工場の新設または増設の事業について、敷地面積に関する要件を改正します。その内容等は次の通りです。
改正前 | 改正後 |
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大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設または騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場(以下「工場等」という。)の新設または増設の事業(条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの (1)~(4) 省略 | 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設または騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場(以下「工場等」という。)の新設または増設の事業(条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの (1)~(4) 省略 |
(5) 工場等の新設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上であるもの | (5) 工場等の新設であって、当該工場等の敷地(次に掲げる土地の部分を除く。次号において同じ。)の面積が10ヘクタール以上であるもの ア 既に工場等の敷地である土地 イ 工場等の敷地であった土地であって、次のいずれにも該当するもの (ア) 当該工場等の廃止の日から起算して10年を経過していないこと。 (イ) 当該工場等の廃止の日以後、工場等の敷地の用途以外の用途に供されたことがないこと。 |
(6) 工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上増加するものまたは10ヘクタール以上の土地の形状の変更を伴うもの | (6)工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上増加するもの |