文字サイズ

アスベスト対策について

令和2年6月5日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。

1.直近の法改正の主な内容

(1)規制対象の拡大

規制対象が、『石綿を含有するすべての建築材料』に拡大

 ※従来規制対象であった、『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』に加え、『石綿含有成形板等(レベル3)』も規制対象になります。

(2)事前調査方法の法定化および報告の義務化等

・石綿含有建材の有無に関わらず、一定規模以上の建築物等の解体等工事については、事前調査結果の都道府県等への報告が義務化(令和4年4月施行)

有資格者による石綿事前調査の実施が義務化

 建築物:(令和5年10月施行)

 特定工作物およびその他の工作物:(令和8年1月施行)

 ※その他の工作物は、特定工作物以外の工作物で、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うものに限ります。

 建築物および工作物の区分、事前調査に必要な資格、調査結果の報告の要否については以下の表1、表2を参照のこと

表1について。全ての建築物において、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が事前調査の有資格者として認められる。一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部においては、一戸建て等石綿含有建材調査者も事前調査を行うことができる。また、床面積の合計が80m2以上の解体工事、請負金額の合計額が100万円以上の改修工事においては調査結果の報告が必要。
表2について。特定工作物が次の17種類。1.反応槽、2.加熱炉、3.ボイラー及び圧力容器、4.配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)5.焼却設備、6.煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、7.貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)8.発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)9.変電設備10.配電設備、11.送電設備(ケーブルを含む。)、12.トンネルの天井板、13.プラットホームの上家、14.遮音壁、15.軽量盛土保護パネル、16.鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17.観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)。このうち1から5、7から11は工作物石綿事前調査者が行う必要がある。6と12から17は工作物石綿事前調査者または一般建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者または令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行う必要がある。また1から17について、工事の請負金額の合計額が100万円以上であるものは県に事前調査結果の報告が必要。1から17以外の工作物で、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うものは、工作物石綿事前調査者または一般建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者または令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行う必要がある。その他の工作物については資格は不要。特定工作物以外の工作物については調査結果の報告は不要。

(3)直接罰の創設

・隔離等をせずに届出対象特定工事(レベル1、2)を実施した場合等の直接罰の創設

・作業基準の遵守義務の対象に下請負人が追加

(4)不適切な作業の防止

・作業結果の発注者への報告を義務化

・報告や作業に関する記録の作成と保存の義務化

2.解体等工事の全体の流れと届出の手引き

大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の流れ(フロー)は以下の通りです。また、解体等工事実施時におけるアスベストの飛散対策に係る届出等の手続きは、次の【届出等の手引き】を参照ください。

大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業のフロー図

3.事前調査

石綿事前調査は、全ての解体等工事が対象です。※元請業者、自主施工者の方は、特にご注意ください。

(1)解体等工事に係る調査の方法(規則第16条の5)

・設計図書その他書面による調査

・特定建築材料の有無の目視による調査(現地調査)

・分析による調査

(2)必要な知識を有する者(有資格者)による事前調査の実施(規則第16条の5)

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

・工作物石綿事前調査者(令和8年1月から)

(3)事前調査結果の発注者への説明(規則第16条の6、7)

・事前調査結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者へ説明する必要があります。

(4)石綿事前調査結果に関する記録(規則第16条の8)

・事前調査結果は、解体等工事が終了した日から3年間保存する必要があります。

(5)石綿事前調査結果に係る掲示(規則第16条の9、10)

・石綿の有無に関わらず、解体等工事現場に工事期間中掲示する必要があります。

・掲示は、42.0cm×29.7cm以上(A3用紙)以上の大きさで、公衆に見やすい位置に掲示することが必要です。

(掲示板の例)

(6)都道府県等への報告(規則第16条の9、10)

・一定規模以上(※)の解体等工事については、事前調査の結果を都道府県知事等へ、事前に報告する義務があります。

※床面積80m2以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負金額100万円以上の特定工作物の解体、改造・補修工事

・事前調査結果の報告義務に違反した場合、罰則が適用されます。

石綿事前調査結果報告システム

石綿事前調査結果は原則として、同システムにより報告してください。なお、報告には、事前に国が所管する法人・個人事業主向け認証システム(【gBizID】)への登録が必要となります。

★★★石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)★★★

★★★事前登録(【gBizID】への登録)(外部リンク)★★★

詳細は、環境省ホームページ【石綿事前調査結果の報告について】(外部リンク)を参照ください。

4.特定粉じん排出等作業の届出

『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』が使用されている場合は、別途大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施行者は、特定粉じん排出等作業の開始の日14日前までに、以下の場所に届出をしなければなりません。

なお、届出様式は、「環境政策課申請書一覧」からダウンロードできます。

特定粉じん排出等作業の届出先

特定粉じん排出等作業の届出先は、作業を実施する場所を管轄する環境事務所(または大津市)となります
地域 連絡先 電話番号
大津市 大津市環境部環境政策課 (077)528-2735
草津市、守山市、栗東市、野洲市 南部環境事務所 (077)567-5444
湖南市、甲賀市 甲賀環境事務所 (0748)63-6134
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 東近江環境事務所 (0748)22-7758
彦根市、甲良町、豊郷町、多賀町、愛荘町 湖東環境事務所 (0749)27-2255
長浜市、米原町 湖北環境事務所 (0749)65-6650
高島市 高島環境事務所 (0740)22-6066

5.改正大気汚染防止法に係る質問

改正大気汚染防止法に係る質問等について取りまとめています。

6.災害時石綿調査協力者(建築物石綿含有建材調査者等)

滋賀県内において地震等の災害が発生した場合、石綿が飛散するおそれのある被災建築物や一般環境に係る石綿調査を迅速に実施できる体制の確保に寄与することを目的に、県や市町の実施する石綿調査に協力する意思のある県内の事業者等(災害時石綿調査協力者)を募集しています。

また、災害時石綿調査協力者(建築物石綿含有建材調査者等)との意見交換会を令和3年4月28日に開催し、大気汚染防止法の改正を機に、今後の施策の参考とさせて頂くため、石綿対策(大気汚染防止法関係)をめぐる現状と課題について意見を交換しました。

意見交換の結果は以下のとおりです。

7.大気中のアスベスト濃度(滋賀県内)の測定結果について

県では、一般環境における大気中アスベスト(石綿)濃度の状況を把握するため、モニタリング調査を実施しています。

大気中のアスベスト濃度(滋賀県内)の測定結果

8.参考情報

(1)滋賀県のアスベストに関する総合案内(大防法関連以外を含む)

アスベストに関する基本情報や、滋賀県のアスベストに関する相談窓口等については、こちらのページ(企画調整課)をご覧ください。

(2)アスベスト関連のチラシ等

(3)外部リンク

(4)その他

〇過去のアスベスト(石綿)に関する情報

過去のアスベスト(石綿)に関する情報については、こちらに掲載しています。

〇滋賀県建築物石綿対策懇話会

令和3年度に、今後のアスベスト対策を検討するにあたり、有識者等から意見を聴取するため、滋賀県建築物石綿対策懇話会(以下「懇話会」という。)を開催しました。詳細は以下のページをご覧ください。

「滋賀県建築物石綿対策懇話会について」(内部リンク)

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。