公害による被害の解決には、次のような方法があります。
1.各市町村や県の公害苦情相談窓口への苦情の申し立て
2.公害審査会への調停、あっせん、仲裁の申請(苦情相談でも解決しない場合など)
3.裁判所への訴えの提起、民事調停など
滋賀県では、学識経験者や弁護士など有識者10名の委員で構成される公害審査会を設けています。公害審査会は、行政機関から独立した中立公正な第三者として、両当事者の間に立って話し合いを進めることにより、紛争の解決に努めます。
公害審査会での紛争解決は、裁判に比べて手続きが簡単で、手数料も安くなっています。
公害審査会で扱う「公害」とは、「大気の汚染」「水質の汚濁」「土壌の汚染」「騒音」「振動」「地盤の沈下」「悪臭」(これらを総称して「典型7公害」)のことを指します。
公害審査会で行う紛争解決のための手続きとしては、次の3つの方法があります。
3名の調停委員が仲介して、両当事者の話し合いを進め、互いの歩みよりを促すことによって解決を図る制度です。裁判のように強制的な解決ではなく、話し合いによる円満な解決が望ましい事案に、その効果が期待されます。
両当事者が主体となって、当事者自身の努力による自主的解決を期待する制度です。3名のあっせん委員は、当事者どうしの話し合いを側面から援助します。
紛争解決を3人の仲裁委員の判断に委ね、その判断を最終的なものとして、これにしたがう契約(仲裁契約)をすることにより、紛争の解決を図る制度です。民事訴訟における確定判決と同一の効力をもちます。
「調停」、「あっせん」、「仲裁」の手続きは、当事者のプライバシー保護の必要性などから、法律によって非公開とされています。
手続きの種類によって異なります。詳細については、お問い合わせください。
通常3,800円です。損害賠償などを求める場合は、その額によって手数料が異なります。
申請手数料は、無料です。
通常10,000円です。損害賠償などを求める場合、その額によって手数料が異なります。
申請手数料納付には所定の手続きが必要ですので、申請される場合は、滋賀県公害審査会事務局(滋賀県環境政策課内 tel 077-528-3357)へ事前に連絡の上、お越しいただきますようお願いします。