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南部環境事務所 (詳細ページ)

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オンラインによる届出等について(環境保全係)

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各種手続について、しがネット受付サービスや電子メールよる届出等が可能です。

南部環境事務所管内(草津市、守山市、栗東市、野洲市)の工場・事業場の方向けの受付窓口(送付先)は次のとおりです。

しがネット受付サービスにより届出等を行う場合

氏名等変更届や廃止届等の一部の手続きについては、しがネット受付サービスから行うことが可能です。

次の表の「手続きの種類」をクリックすると該当ページへ移動します。

フォーム入力による届出の場合も、図面や計量証明書等の資料の添付(アップロード)が必要なものがありますので、御注意ください。

しがネット受付サービスにより可能な手続き一覧
令和5年12月22日現在
手続きの種類 根拠法令 ファイル添付(アップロード)による届出等 フォーム入力による届出等
氏名等変更届 大防法、水濁法、DXNs法、公防条例、NP条例
承継届 大防法、水濁法、DXNs法、公防条例、NP条例
廃止届(大気) 大防法、公防条例
廃止届(水質) 水濁法、公防条例、NP条例
廃止届(DXNs) DXNs法
ただし書き確認申請 土対法、公防条例 ×
公害防止管理者関係届 管理者法 ×
地下水質(監視井戸)調査結果の報告 公防条例

※表中の根拠法令は略称で記載しています。正式名称は次のとおりです。

  • 大防法:大気汚染防止法
  • 水濁法:水質汚濁防止法
  • 土対法:土壌汚染対策法
  • DXNs法:ダイオキシン類対策特別措置法
  • 管理者法:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
  • 公防条例:滋賀県公害防止条例
  • NP条例:滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例

電子メールにより届出等を行う場合

届出等を電子メールにより提出される場合は、次のメールアドレスあて送信してください。

 [email protected] (届出等の受付専用)

しがネット受付サービスにより可能な届出等については、できるだけしがネット受付サービスをご利用ください。

電子メールによる届出等については、次の注意事項もご確認ください。

その他

電子メールやしがネット受付サービスによる届出等に対しては、控えへの受付印の押印等は行いません。

受付印を押印した控えが必要な場合は、これまでどおり正本とともに窓口や郵送にて届出等を行ってください。

控えの返送を希望される場合は、必要額分の切手を貼った返信用封筒を忘れずにご提出ください。

届出書様式の電子ファイルの掲載場所は、以下の個別項目をご確認ください。

大気環境の保全

ばい煙、揮発性有機化合物(VOC)、粉じんに関する届出

大気汚染防止法、滋賀県公害防止条例に規定された施設を設置(変更)する工場または事業場は法令に基づく届出が必要です。

◆届出書ダウンロード

届出の際は正副2部を提出してください。

大気関係申請書一覧(内部リンク)

◆届出が必要な施設一覧

届出が必要な施設は、下記のファイル ”ばい煙発生施設(大気汚染防止法)”および”ばい煙発生施設(滋賀県公害防止条例)”等です。

◆届出事業場一覧(※大気汚染防止法等に基づく届出がなされている事業場の一覧)

大気汚染防止法等に基づく届出事業場等一覧(内部リンク)

アスベストの飛散防止対策

◆特定粉じん排出等作業の届出について

特定建築材料(レベル1,2)を含む建築物等を解体または改修工事をする場合は、大気汚染防止法で規定する「特定粉じん排出等作業実施届」の提出が義務づけられています。特定粉じん排出等作業実施届出は工事開始の14日より前に提出してください。

大気関係申請書一覧(内部リンク)

アスベスト対策について(内部リンク)

また、作業終了後は、速やかに完了報告書を提出してください。

◆掲示について

・建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の受注者は、石綿を含む建材があるか調査を実施し、その結果を掲示する必要があります。

・特定粉じん排出等作業に該当する場合には、事前調査結果に加え、作業方法等について掲示する必要があります。

掲示板は以下のページを参照ください。

アスベスト対策について((再掲)内部リンク)

水環境の保全

特定施設、指定施設の届出

水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、滋賀県公害防止条例、滋賀県富栄養化の防止に関する条例に規定された施設を設置(変更)する工場または事業場は法令に基づく届出が必要です。

◆届出書ダウンロード

届出の際は正副2部を提出してください。

水質関係申請書一覧(内部リンク)

◆有害物質使用特定施設等に関する情報

環境省Webページ(外部リンク)

◆届出事業場一覧(水質汚濁防止法等に基づく届出がなされている事業場一覧)

水質汚濁防止法等に基づく届出事業場等一覧(内部リンク)

※水質汚濁防止法等について、届出の契機・時期・必要書類等については、下記に整理していますので、ご活用ください。

◆届出が必要な施設一覧

届出が必要な施設は、下記のファイル ”特定施設(水質汚濁防止法)”、”特定施設(滋賀県公害防止条例)”、”特定施設(滋賀県富栄養化防止条例)”等です。

事故時の措置

水質汚濁防止法では、第14条の2において、有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある事故を発生させた工場・事業場について事故時の応急措置及び届出(通報)を義務付けています。

水路マップ

この水路マップは、湖南・甲賀環境協会(外部サイトへリンク)の会員が実際に地域を歩いて作成した水路図を旧南部環境・総合事務所環境課と琵琶湖環境科学研究センターとでGIS(地理情報システム)化し、協会のホームページに公開したものです。

身近にある水路や河川の水が下流のどの河川に流れていくのか確認できます。

また、水質事故時に下流への影響範囲が確認できるため被害拡大防止の参考資料として利用できます。

水路マップは、湖南・甲賀環境協会のホームページ(http://kkkankyo.com/)の「お役立ち情報」からご覧ください。

土壌汚染対策

土壌汚染対策法では、土壌汚染の状況を把握するため、土地の形質変更時や有害物質使用特定施設の廃止時に届出や申請が必要となる場合があります。

◆申請書等ダウンロード

土壌関係申請書一覧(内部リンク)

◆土壌汚染対策法について

土壌汚染対策について(滋賀県環境政策課HP)

◆土壌汚染対策法に基づく区域指定、水質汚濁防止法等に基づく届出事業場一覧

土壌汚染対策法に基づく区域指定について(滋賀県環境政策課HP)

水質汚濁防止法等に基づく届出事業場等一覧(滋賀県環境政策課HP)

※土壌汚染対策法に係る区域指定の詳細図面および滋賀県公害防止条例に係る指定有害物質使用地等については、南部環境事務所(草津市草津三丁目14-75)または滋賀県庁(大津市京町四丁目1番1号)内の台帳をご確認ください。

◆土壌汚染対策法第3条第1項等のただし書の確認に係る土地の利用状況の報告

土壌汚染対策法第3条第1項等のただし書の確認を受けている土地については、年に1回土地の利用状況の報告をいただいております。

参考様式は下記のとおりですので、必要に応じてご活用ください。

※毎年1月中に前年の12月31日現在の土地の利用状況を報告してもらっております。

工場等立入調査に関する情報

工場・事業場の法遵守、環境汚染事故の未然防止を目的として、南部管内の工場や事業場を対象に、立入調査を実施しています。立入調査前に以下の調査票をご提出ください。

【工場・事業場立入調査の結果について】

 令和4年度に実施した工場立入調査結果のまとめを以下に掲示しますので、ご自身の工場・事業場の環境管理業務の参考としていただければ幸いです。

【環境事故防止診断シートの活用について】

工場・事業場の環境汚染事故を未然に防止することを目的に、環境管理上の備えを確認いただくためのチェックシートを作成しています。

ご自身の工場・事業場の状況についても、一度ご確認ください(シートは令和4年3月に改定しています)。

地球温暖化対策(CO2ネットゼロ社会づくり、フロン排出抑制)

CO2ネットゼロ社会

「滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例」では、事業活動に係る取組として、「事業者行動計画書制度」が定められており、一定規模以上の事業者は、自らの省エネルギ―対策、再生可能エネルギーの利活用、事業活動を通じたCO2ネットゼロ社会づくりに貢献する取組(製品等の普及を通じた他の事業者の排出削減や社会全体での排出削減など)について定めた計画書の提出と、毎年度の実績報告書の提出が必要です。

CO2ネットゼロ推進課 申請書一覧(内部リンク)

事業者行動計画書制度について(内部リンク)

事業者行動計画書・報告書の公表(南部管内)(内部リンク)

フロン排出抑制法

平成27年4月1日に施行されたフロン排出抑制法では業務用エアコンや業務用冷凍・冷蔵庫(第一種特定製品)のユーザーは、機器の点検やフロン類漏えい量の把握、漏えい時の適切な措置が必要となりました。また、業務用冷凍空調機器の整備時にフロン類の充填を行う者(第一種フロン類充填回収業者)は都道府県知事の登録を受けることが必要となります。

フロン排出抑制法について(内部リンク)

フロン類充塡・回収等について(内部リンク)

自然環境保全(自然公園、ヨシ群落)

自然公園関係

自然公園区域内は、自然公園法等により、優れた自然風景を保護するため各種開発行為が規制されています。開発行為を行う場合は、公園の保護計画によって定められる地種区分により、許可申請または届出の手続が必要となります。

自然環境保全課 【自然公園 特別地域(特別保護地区)】関係の申請書一覧(内部リンク)

 ※南部環境事務所では南部管内のより詳細な区域図を縦覧しています。県庁自然環境保全課でも閲覧いただけます。

ヨシ群落保全関係

ヨシ群落保全条例に基づき定められたヨシ群落保全区域内で、定められた行為を行う場合は、申請または届出の手続が必要になります。

ヨシ群落の保全について(内部リンク)

※南部環境事務所では、南部管内の区域図を縦覧しています。また、県庁琵琶湖保全再生課でも閲覧いただけます。

その他(公害防止管理者、ダイオキシン類対策)

公害防止管理者制度

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。公害防止管理者等を選任したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。

公害防止管理者関係申請書一覧(内部リンク)

ダイオキシン類対策

 ダイオキシン類対策特別措置法では一定規模以上の焼却炉などの施設(特定施設)を使用する事業者は、届出等が必要です。

ダイオキシン類関係申請書一覧(内部リンク)

産業廃棄物対策(許可申請、各種報告書、PCB廃棄物、自動車リサイクル法 )

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)許可申請関係

書類の申請書、講習会申込書をお求めの方は南部環境事務所までお越しください。
許可申請書、変更届出書一覧(内部リンク)
県内産業廃棄物処理業者一覧(内部リンク

産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付状況報告書

事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に必要な産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について、翌年度の6月末までに県知事への報告が必要です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告(内部リンク

産業廃棄物の多量排出事業者による処理計画書および実施状況報告書

多量排出事業者に該当する方は6月末までに県知事への提出が必要です。また、県庁および各環境事務所での縦覧は廃止となり、平成23年度より公表はインターネットで行うこととなりました。

多量排出事業者による処理計画書および実施状況報告書(内部リンク

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物関係

PCBを含む電気機器等が廃棄物になったものは、PCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。また、PCB廃棄物を保管している事業者および高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有している事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の規定により届出が義務付けられています。詳細は下記リンクをご確認ください。
循環社会推進課:PCB廃棄物について

自動車リサイクル法関係

使用済自動車の引取や、使用済自動車からフロン類を回収することを業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく登録が必要となります。
自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集(内部リンク

使用済自動車の解体や、解体自動車の破砕及び破砕前処理を業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく許可が必要となります。手続の詳細については、南部環境事務所までお問い合わせください。

不法投棄対策

南部地域の環境を、不法投棄等から守り、保全するため、市民の皆様の御協力をお願いします。もし、不法投棄を発見されましたら、電話、FAX、メールにより連絡をお願いします。

散在性ごみ対策

◆環境美化活動

環境保全意識の向上を目的に企業や一般県民の皆さんと一緒に、環境美化活動を実施します。ご参加いただける方は下記ページ内の申込書により南部環境事務所までお申し込みください。

環境美化の日について(散在性ごみ対策、生活排水処理(浄化槽)等のページ)(内部リンク

お問い合わせ
滋賀県南部環境事務所
電話番号:077-567-5444
FAX番号:077-564-1733
メールアドレス:[email protected]
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