令和6年12月4日水曜日は、「環境美化の日」です。これに併せて、高島地域では、『令和6年度「環境美化の日」実施要領』のとおり環境美化活動を実施する予定です。(※少雨決行)
興味のある方は、事前に1.高島環境事務所あて「参加申込書」によるFAXまたはEメールでの申し込み、あるいは、2.「しがネット受付サービス」からお申込みください。
当日、荒天により中止となった場合は、8時までにこの欄にてお知らせします。
なお、12月4日水曜日が荒天により中止の場合は、12月11日水曜日の同時刻に延期します。
(連絡先0740-22-6066)
大気汚染防止法、滋賀県公害防止条例に規定された施設を設置する工場または事業場は法令に基づく届出が必要です。
届出には以下の種類があります。届出の際は正副2部を提出してください。→大気関係申請書一覧
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 | 必要添付書類 |
---|---|---|---|
設置 | 施設を新たに設置しようとするとき | 工事着手予定日の60日前まで | 1.付近の見取図、2.敷地内の建物配置図(ばい煙発生施設等、処理施設を図示)、3.操業系統の概要、4.ばい煙発生施設、VOC発生施設、粉じん発生施設、処理施設の構造概要図(仕様書・寸法)、5.排ガス量、排ガス濃度の設計計算書、6.排出ガスの測定箇所、7.緊急時の連絡体制図 |
構造等変更 | 施設の構造や使用方法、ばい煙、VOC、粉じんの処理方法等を変更するとき | 同上 | 同上 |
使用 | 法令の改正により新たに指定された施設を既に設置しているとき | 施設となってから30日以内 | 同上 |
廃止 | 施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 1.敷地内の建物配置図(廃止施設を図示) |
氏名等変更 | 届出者の氏名、名称、住所又は、代表者の氏名又は、工場・事業場の名称、所在地が変更になったとき | 変更のあった日から30日以内 | |
承継 | 施設を譲り受けたとき、借り受けたとき又は、届出者について相続、合併、分割があったとき | 承継があった日から30日以内 |
近年石綿の吸引を原因とする中皮腫による死亡者数が増加傾向にあり、今後石綿含有建材を使った建築物等の解体工事がさらに増えることが見込まれているため、大気汚染防止法の改正により建築物等の解体等工事に際しての規制強化が図られています。
建築物等の解体等工事を行う際には、あらかじめ建材等に石綿が含まれていないかを確認し、工事等により石綿が飛散することを確実に防ぐ必要があります。平成18年8月以前に建築等工事に着手して設置された建築物等の場合、一見して石綿の使用が認められない場合でも、全ての建材等について、設計図書の確認やメーカーへの問い合わせ、採材・分析検査等により石綿含有の判定を行う必要があります。判定がつかない場合、石綿含有建材等があるとみなして飛散防止措置を講じた上で工事を行うことも可能です。
解体等工事の現場においては、事前調査結果を記録した文書を備え付け、公衆の目につきやすい場所に掲示することが義務付けられていますが、令和4年4月1日からは、さらに行政機関への報告システムであらかじめ事前調査結果を報告することが義務となります。
次の滋賀県および厚生労働省のホームページをご覧ください。
飛散性の高い石綿が使われた建築物等を解体または改修する場合は、発注者が大気汚染防止法で規定する「特定粉じん排出等作業実施届」の提出が義務付けられています。届出は工事着手の14日前までに高島環境事務所に提出してください。
水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、滋賀県公害防止条例、滋賀県富栄養化の防止に関する条例に規定された施設を設置する工場または事業場は法令に基づく届出が必要です。
施設一覧
届出には以下の種類があります。届出の際は正副2部を提出してください。→水質関係申請書一覧
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 | 必要添付書類 |
---|---|---|---|
設置 | 施設を新たに設置しようとするとき | 工事着手予定日の60日前まで | 1.付近の見取図、2.敷地内の建物配置図(特定施設等、用排水経路、排水処理施設を図示)、3.作業工程図、4.特定施設および処理施設の構造概要図、5.構造基準の適用範囲を示した図面等(※) |
構造等変更 | 施設の構造や使用方法、排水の処理方法等を変更するとき | 同上 | 同上 |
使用 | 法令の改正により新たに指定された施設を既に設置しているとき | 施設となってから30日以内 | 同上 |
廃止 | 施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 1.敷地内の建物配置図(廃止施設を図示) |
氏名等変更 | 届出者の氏名、名称、住所又は、代表者の氏名又は、工場・事業場の名称、所在地が変更になったとき | 変更のあった日から30日以内 | |
承継 | 施設を譲り受けたとき、借り受けたとき又は、届出者について相続、合併、分割があったとき | 承継があった日から30日以内 |
※有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置される場合は提出してください。
有害物質の使用に関する参考様式
水質汚濁防止法では、第14条の2において、有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある事故を発生させた工場・事業場について事故時の応急措置及び届出(通報)を義務付けています。
土壌汚染対策法では、土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、調査を行う必要があります。→土壌関係申請書一覧
(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査(法第3条)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
(2)土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条)一定規模(3000平方メートル)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとするものは、形質の変更に着手する30日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届出書を都道府県知事に届け出なければなりません。
工場・事業場の法令遵守、環境汚染事故の未然防止を目的として、高島市内の工場や事業場を対象に定期的な立入調査を実施しています。立入調査の際には、以下の調査票を用いて調査を実施しています。
環境事故を未然に防止するためのツールとして、環境事故防止診断シートを作成しました。各事業場における環境管理体制の診断にご活用ください。
<活用例>
・環境保全に関わる人の教育に使用すること
・自社(工場・事業場)の環境管理上の抜けをなくすこと
・自社(工場・事業場)の環境管理上の不備な内容に気づくこと
・担当者(工場・事業場の環境管理担当者)の個人差を解消すること
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。公害防止管理者等を選任したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。→公害防止管理者等申請書一覧
ダイオキシン類対策特別措置法では一定規模以上の焼却炉などの施設(特定施設)を使用する事業者は、届出等が必要です。→ダイオキシン関係申請書一覧
平成27年4月1日に施行されたフロン排出抑制法では業務用エアコンや業務用冷凍・冷蔵庫(第一種特定製品)のユーザーは、機器の点検やフロン類漏えい量の把握、漏えい時の適切な措置が必要となりました。また、業務用冷凍空調機器の整備時にフロン類の充填を行う者(第一種フロン類充填回収業者)は都道府県知事の登録を受けることが必要となります→フロン回収・破壊法の改正について
・第一種特定製品のユーザーの方
・第一種フロン類充填回収業者の方 → 申請書一覧(提出先:滋賀県環境政策課)
「滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例」では、事業活動に係る取組として、「事業者行動計画書制度」が定められており、一定規模以上の事業者は、自らの省エネルギ―対策、再生可能エネルギーの利活用、事業活動を通じたCO2ネットゼロ社会づくりに貢献する取組(製品等の普及を通じた他の事業者の排出削減や社会全体での排出削減など)について定めた計画書の提出と、毎年度の実績報告書の提出が必要です。→事業者行動計画書制度について(計画様式等)
自然公園区域内は、自然公園法等により、優れた自然風景を保護するため各種開発行為が規制されています。開発行為を行う場合は、公園の保護計画によって定められる地種区分により、許可申請または届出の手続が必要となります。
→申請書一覧・滋賀県内自然公園区域図
(高島環境事務所では高島管内のより詳細な区域図を縦覧しています。県庁自然環境保全課でも閲覧いただけます。)
ヨシ群落保全条例に基づき定められたヨシ群落保全区域内で、定められた行為を行う場合は、申請または届出の手続が必要になります。
→申請書一覧
滋賀県では、事前協議制度を採用しています。
書類の申請書、講習会申込書をお求めの方は高島環境事務所までお越しください。
→許可申請書等様式一覧
→県内産業廃棄物処理業者一覧
事業者が産業廃棄物の処理委託のために交付した一年間の産業廃棄物管理票(マニフェスト)のうち、電子マニフェストを使用せず紙面で交付されたものについては、翌年度の6月末までに県知事に報告する必要があります。紙面での報告も可能ですが、令和4年4月1日よりしがネット受付サービスによる報告も可能となりますので、是非ご活用ください。提出先は、滋賀県循環社会推進課です。
電子マニフェストを導入すると、毎年の交付状況報告の手間の他にも、マニフェストの紙面での5年間保存の手間が省けるなど、事務負担の軽減に繋がります。ぜひ活用をご検討ください。
事業所において1年間に大量の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物が発生する「多量排出事業者」は、毎年6月末までに産業廃棄物処理計画書および実施状況報告書を提出する必要があります。高島市内で発生する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物についての計画書・報告書は、高島環境事務所にご提出下さい。
次のどちらかに該当する事業者が多量排出事業者に当たります。
PCBを含む電気機器等の廃棄物は特別な保管・処分を行う必要があります。PCB廃棄物を保管する事業者は、高島環境事務所に届出を行ってください。
県内で保管・使用されている低濃度PCB使用機器等の処分期間は、令和9年3月31日までとされています。事業所内のトランス、コンデンサ等、PCBが使用されている可能性のある機器でまだPCB含有の調査をされていないものがありましたら、処分が期間満了に間に合うよう、計画的に調査をお願い致します。
高濃度PCBについては既に処分期間が満了しています。新たに高濃度PCBが発見された場合は早急に高島環境事務所までご連絡ください。
使用済自動車の引取や、使用済自動車からフロン類を回収することを業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく登録が必要となります。
→自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集
使用済自動車の解体や、解体自動車の破砕及び破砕前処理を業として行おうとする場合、自動車リサイクル法に基づく許可が必要となります。
手続きの詳細については高島環境事務所までお問い合わせください。
毎年7月と12月に、環境保全意識の向上を目的に企業や一般県民の皆さんと一緒に環境美化活動を実施しています。
ご参加いただける方は事前に「しがネット受付サービス」からお申込みください。
高島地域の環境を不法投棄等から守り、保全するため、市民の皆様のご協力をお願いします。もし、不法投棄を発見されましたら、電話、FAX、メールにより連絡をお願いします。
特に最近、貸し出した土地に大量のごみ混じりの土が持ち込まれ放置される事件が頻発しています。廃棄物が不法投棄された場合、土地所有者が多額の分費を投じて処分しなければならなくなることがあります。資材置場、土の仮置場として土地を貸してほしいなどの話をお聞きになった場合は、周りと相談し、不法投棄を呼び込むことにならないようご注意ください。
不法投棄を許さない地域づくりにご協力をお願い致します。
滋賀県では、各地域に地域ごみ対策会議を設置することとしており、高島環境事務所を事務局とする高島地域ごみ対策会議においても産業廃棄物の不法投棄および散在性ごみ等について対策検討を行っています。
高島市内において地域住民等が不法投棄された廃棄物を撤去する場合、高島地域ごみ対策会議が「地域協働原状回復事業」として採択し、収集運搬事業者の手配等の支援を行っています。
高島地域ごみ対策会議では、令和5年1月12日に、高島市安曇川町の地域住民から提出された不法投棄の撤去計画を地域協働原状回復事業として採択しました。
令和5年2月27日(月)に地域住民が主体となり撤去作業が実施され、令和5年3月7日(火)までに処分が完了しました。
【事業実施日時】令和5年2月27日(月)9時~10時
【事業実施場所】高島市安曇川町下小川地先
【事業実施主体】地域住民7名
【収集運搬委託事業者】有限会社クリエイト・マエダ(高島市安曇川町上小川59番地2)
【最終処分委託事業者】株式会社山豊(米原市岩脇501番地の1)
お問い合わせ
滋賀県高島環境事務所
【所在地】
〒520-1621
滋賀県高島市今津町今津1758
(高島合同庁舎2階)
【番号等】
電話番号:0740-22-6066
FAX番号:0740-22-6105
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