平成25年6月14日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「常用・非常用を兼用する発電機を非常時に使用する場合に、排出基準等に係る規定の適用を免除するという運用を行った場合における大気環境に及ぼす影響等について評価・検討し、関係法令における規制等との関係も整理したうえで、本措置の妥当性について検討し、結論を得る」とともに、結論を得次第措置を講ずることとされたところです。
これを受け、環境省にて、必要な検討を行い、その結果を別紙のとおりとりまとめられたので、該当するばい煙発生施設を設置する事業所等は、内容についてご留意ください。
とりまとめ概要
非常時における、排出抑制対策を講ずることができない常用発電機※をやむを得ず使用する場合にあっては、排出基準に適合しないばい煙を一時的に排出することについて、大気汚染防止法第14条第1項および第3項に規定する改善命令等の対象外として取り扱うことができることとする。しかし、この適用は、必要最低限の範囲とし、停電や断水が復旧した場合には、直ちに排出抑制対策を講ずること。
※ 排出抑制対策を講ずることができない場合として、例えば、断水のため水噴射が実施できない場合や、電力の負荷変動による失火を防ぐため一時的に希薄燃焼を実施できない場合が考えられる(関連資料)