光化学スモッグ注意報等の発令時の措置や関係機関一覧などがご覧いただけます。
本県では、大気汚染防止法第23条および滋賀県光化学スモッグ対策実施要綱第5条により光化学スモッグ注意報等を発令した場合、大量ばい煙発生事業者および揮発性有機化合物の排出事業者に対し、ばい煙量等の減少措置をとることについて協力を要請しています。
令和6年度に協力を要請する事業場へは別途、文書で協力を依頼しておりますので、対象の事業者におかれましては、以下のファイルをダウンロードいただき、削減計画書等を作成・提出いただきますようお願いします。
・削減計画書等の提出方法
「しがネット受付サービス」を利用してください。
「しがネット受付サービス」はこちら。ここをクリックすると申請受付ページにアクセスできます。
※令和6年度より、原則、「しがネット受付サービス」でのみ受付を行いますのでご注意ください。
夏の日差しが強くて風の弱い日には、光化学スモッグの原因物質である光化学オキシダントが発生しやすくなります。 光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがあるときは、健康の保護、生活環境の保全のため、光化学オキシダントが一定以上の濃度になり、気象条件などからその濃度が継続すると認められるとき、下記の区分により光化学オキシダント注意報、警報、重大緊急警報を発令します。
区分 | 発令基準 |
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注意報 | 基準測定点におけるオキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上 |
警報 | 基準測定点におけるオキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上 |
重大緊急警報 | 基準測定点におけるオキシダント濃度の1時間値が0.40ppm以上 |
【過去の発令状況、基準測定点、発令区域等】
光化学スモッグ情報(滋賀県琵琶湖環境科学研究センターのホームページへ)
【光化学スモッグ発令情報のメール・LINE配信】
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