大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも、特に粒径の小さいもの(粒径2.5μm 以下の粒子状物質)を微小粒子状物質(PM2.5)といいます。PM2.5 については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。このような状況を踏まえ、日本においても中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月にPM2.5 に係る環境基準が定められました。
環境基準・・・1年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 以下であること
【参考】 環境省ホームページ(外部サイトへリンク)
滋賀県では、国のPM2.5に係る注意喚起の対応方針に従い、県内9ヶ所の一般環境大気測定局で測定したPM2.5濃度が一定値以上になった場合に、県民のみなさんへの注意喚起を行うこととしています。
なお、平成25年1月以降、県内で注意喚起のための暫定的な指針となる値である日平均値(70μg/m3)は超過していません。
時間帯 | 基準値 | 数値の求め方 |
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早朝 | 85 μg/m3 | 9つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値を求め、これら9つの値の高い方から2番目の値とします。 |
午前 | 80 μg/m3 | 9つの一般局の午前4時から12時までの8時間の平均値を求め、これら9つの値の高い方から1番目の値とします。 (注意喚起の発出時間は午後の早い時間帯になります。) |
※その他、ここに定めること以外で日中の値の急上昇などを観測した場合は、随時お知らせします。
詳しくは、環境省ホームページ「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問」を参照ください。
滋賀県内の大気自動測定局において、PM2.5をはじめ大気汚染物質等を24時間連続測定しています。測定結果は以下のページで確認できます。
PM2.5の注意喚起の情報は、以下の「しらしが」および「びわ湖放送のデータ放送」に提供しています。(びわ湖放送のデータ放送は、「しらしが」に連動して表示されるものです。)
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びわ湖放送のデータ放送において、以下の手順でPM2.5の注意喚起について確認することができます。