オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。 このため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器等の管理者が取り組むべき措置ついて、判断の基準が示されています。また、同法に基づき、機器の廃棄時・整備時におけるフロン類の回収の実施等についても義務付けられています。
※カーエアコン関係については、平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づくフロン類の回収の仕組みに移行しています。
※平成17年6月の改正を受け、平成19年10月より機器整備時におけるフロン類の回収義務が明確化された他、行程管理票制度の導入等が行われました。
※平成25年6月の改正を受け、平成27年4月より「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」となりました。管理者に対し、新たに対象機器の定期的な点検の実施が求められる等、大幅な改正となっています。
※令和元年6月の改正を受け、令和2年4月より対象機器の廃棄時のフロン類の回収について規制が強化されました。
フロン排出抑制法は、令和2年4月に新たな改正法が施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。
<改正の目的>
業務用冷凍空調機器に使用されているフロン類の回収率は10年以上3割程度に低迷し、2017年でも4割弱に止まります。そこで、フロン類の回収率の向上のため、ユーザー、解体工事業者、廃棄物・リサイクル業者等の関係者が相互に確認・連携し、廃棄時にフロン類が確実に回収されるよう改正が行われました。
<主な改正点>
参考:環境省ホームページ「フロン排出抑制法(令和2年4月から)」
※以下の各項目において、令和2年4月施行の法改正箇所については桃色で表示しています。
第一種特定製品の管理者とは、業務用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫を所有する者です。第一種特定製品の管理者は、以下の事項について取り組まなければいけません。
参考資料
第一種特定製品の管理者は、すべての第一種特定製品に対し3か月に1回以上の簡易点検を行わなければいけません。また、一定規模以上の第一種特定製品については、十分な知見を有する者による定期点検も必要です。
※参考として、県が作成した簡易点検記録簿の様式例を掲載します。法定の様式はありませんので、必要に応じてご利用ください。
※その他、経済産業省・環境省主催説明会で例示された様式例もあります。
第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品の漏えい量について、前年度に年間1,000トン-CO₂以上となった場合には、毎年7月末までに、事業所管大臣へ報告する義務があります。
報告は、法人単位で行います。詳しくは、以下の環境省のホームページを参照ください。
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)を廃棄または部品等のリサイクル目的で機器を譲渡する際には、処理に必要な書類および費用を添えて、滋賀県知事の登録を受けた「第一種フロン類充塡回収業者」にフロンの回収を依頼してください。
また、令和2年4月から、廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品を引き渡す時には、引取証明書の写し、または確認証明書の写し(フロン類が充填されていない場合)の添付が必要です。
※平成17年1月1日から、第二種特定製品(カーエアコンを装備した自動車)を廃棄する際のフロン類の回収の仕組みについては、自動車リサイクル法に移行しました。
建物の解体工事の際には、解体工事元請業者は、事前に第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の設置の有無を確認し、その結果について解体工事発注者に書面(事前確認書)により説明する必要があります。また、令和2年4月からは、その事前確認書を3年間保存しなければいけません。
事前確認書について定められた様式はありませんが、以下の事項については必ず記載が必要です。
フロン類が未回収の第一種特定製品があった場合には、発注者と相談の上、登録を受けた「第一種フロン類充塡回収業者」に回収を依頼するなどし、フロン回収を実施してください。
なお、事前説明書は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構において任意様式が作成され、ホームページで公開されています。
任意様式の公開ページ(一般財団法人日本冷媒・環境保全機構HPへリンク)
※建築物が「東屋」のような場合で、第一種特定製品の設置がないことが明らかな場合、発注しようとする者から、事前にフロン回収が終了したことを示す「引取証明書」の提示があった場合には事前説明を行う必要はありません。
行程管理票とは、各産業会が共通の様式を使用することによりフロン類の回収に対する認識を共有し、確実に実施することを目的としたものです。第一種特定製品の廃棄の際に交付しなければならない、「回収依頼書」「委託確認書」「引取り証明書」の一連の書類を一括して綴っています。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が作成した行程管理票の入手先は下記のとおりです。
なお、この行程管理票の様式は法定の様式ではありません。法令に定められた事項を満たした書類の一例として、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が発行しているものです。
法定の事項を満たしていれば、他の様式を使用しても問題はありません。
第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品のフロン類の充塡・回収の業務を行うことができる者です。
当該業務を行うには、業務を行う都道府県ごとに登録が必要となります。
滋賀県の第一種フロン類充塡回収業者の登録申請に関することや、登録者名簿については、以下のページを御覧ください。
国において、令和2年4月に施行される改正フロン排出抑制法について、その内容を広くお知らせするため全国で開催されている説明会です。
主催: 環境省、経済産業省
主な対象者: 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)のユーザー、建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者
参加費: 無料
開催情報:開催事務局の(株)三菱総合研究所のウェブサイト(http://www.mri.co.jp/semifuron201911/)でご確認ください。
説明会資料:フロン排出抑制法ポータルサイト(http://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html)に掲載されています。
環境省が毎年開催する、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の説明会です。全国数 か所で開催し、同法に基づき業務用冷凍空調機器のユーザーが守るべき事項の周知徹底や漏えい防止対策によるメリット等の普及啓発を図ります。
主な対象者: 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)のユーザー等
参加費: 無料
※開催される際には、環境省ホームページ(報道発表一覧http://www.env.go.jp/press/index.html)に掲載されますので、適宜ご確認ください。
フロン排出抑制法の平成27年4月の施行後に、県内で開催された説明会です。
主催: 一般社団法人近畿冷凍空調工業会 (TEL 06-6233-3201 FAX 06-6233-3202)
開催日時: 平成29年2月21日(火曜日) 14時00分~16時30分
開催場所: ライズヴィル都賀山 5階 ロータスの間 (滋賀県守山市浮気町300-24)
説明会資料:当日配布した資料を以下に掲載します。
フロン排出抑制法の平成27年4月の施行前に、県内で開催された説明会です。
主催:滋賀県、一般社団法人近畿冷凍空調工業会
開催日時:平成27年3月20日(金曜日)
開催場所:ライズヴィル都賀山(滋賀県守山市浮気町)
説明会資料:当日配布した資料を以下に掲載します。