県では、環境学習によって主体的に行動できる人材を育成し、これからの持続可能な社会づくりを進めることを目的に、「第三次滋賀県環境学習推進計画」を策定しました。
この計画は、「滋賀県環境学習の推進に関する条例(滋賀県環境学習推進条例)」第6条に基づく環境学習の推進に関する計画としての性格と、また「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」第8条に基づく、滋賀県の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画としての性格とを併せ持つものです。
環境学習推進条例に定める「推進計画」であり、環境教育等促進法が策定を推奨する県の「行動計画」です。
※法律に基づき各地で行動計画の策定が進んでおり、平成26年度末現在、22の都道府県において計画が策定されています。
平成28年度から平成32年度の5年間
※単に「人材育成」にとどまらず、学びによって各自の主体的な行動を促すとともに、更にはその先にある「持続可能な社会づくり」が進むことまでを基本目標とします。
県は、「暮らしと琵琶湖のつながり再生」や「低炭素社会づくり」など、4つの分野での学習推進に重点的に取り組みます。
また、次の2種類の「つながり」の強化に重点的に取り組みます。