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環境の保全に係る協働取組の推進について

平成23年6月15日に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法である「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。

県では、この法律の全面施行に伴い、同法第21条の4の規定に基づく「協働取組の申出」および同法第21条の5の規定に基づく「個人、民間団体等による協定の届出」を受け付けています。

協働取組とは、個人、民間団体等、国または地方公共団体がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組を言います。

当該申出・届出を考えておられる方は受付窓口(琵琶湖環境部環境政策課)まで事前にご相談ください。

(1)協働取組の申出 について

個人、民間団体等は、県と協働取組を行う必要があるときは、その旨を申し出ることができます。協働取組の申出が以下の基準に照らして適切であると認めるときは、その内容に応じて、情報提供、照会および相談への応対、助言、専門家・活動団体の紹介、会議や打合せへの出席等、可能な範囲で協力するよう努めます。

申出が適切と認められる基準

  • 「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」に照らして適切なものであること。
  • 申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。
  • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • 申出に係る協働取組の内容が、県の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。

提出書類

  • 様式第11(国又は地方公共団体との協働取組に係る申出書)
  • 申出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
  • 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの
  • その他参考となるべき事項を記載した書類

(2) 個人、民間団体等による協定の届出について

本県における協働取組の推進に関し、個人、民間団体等が協定を締結した場合には、知事に対し、当該協定を届け出ることができます。届出のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により、届出事項を公表します。

※ 協働取組が2以上の府県にわたる場合は、国への届出となります。
※ 協働取組が大津市の区域内に限られる場合においては、大津市への届出となります。

提出書類

  • 様式第12(国民、民間団体等による協定届出書)
  • 届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
  • 届出者が法人その他の団体である場合は、その定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの
  • その他参考となるべき事項を記載した書類

届出の変更および協定の廃止の場合

  • 届出事項を変更する場合 :様式13(国民、民間い団体等による協定変更届出書)
  • 協定を廃止する場合 : 様式第14 (国民、民間団体等による協定廃止届出書)
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課
電話番号:077-528-3453
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]