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PCBを含有している電気機器がないか点検を行ってください!

あなたが所有されている事業場に、有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有している変圧器(トランス)やコンデンサー等の電気機器があるかもしれません。

PCB含有電気機器の保有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務付けられているとともに、定められた期間内に処分を行わなければなりません。

  • 高濃度PCB廃棄物の処分期間:令和3年3月31日まで(滋賀県の場合)終了
  • 低濃度PCB廃棄物の処分期間:令和9年3月31日まで

PCBを含有している電気機器には、以下のように自家用電気工作物にあたる変圧器やコンデンサーのほか、X線照射装置等の各種機器に内蔵されていたり分電盤等に取り付けられている低圧コンデンサーがありますので、改めて点検をお願いします。

PCBを含むおそれのある電気機器。電力用の変圧器、コンデンサや、各種の低圧コンデンサ。

PCB含有電気機器(自家用電気工作物)に関する調査に御協力をお願いします

本県ではPCB含有電気機器の使用および保管に関する実態を把握するため、経済産業省の協力のもと、電気事業法に基づく「自家用電気工作物」設置者様を対象に、平成28年3月から調査を実施してきました。

皆様のご協力により、処分期間内に概ね高濃度PCBの把握および廃棄・処分は完了できましたが、低濃度PCB(微量PCB)に汚染された可能性がある自家用電気工作物については、未だ把握できていないものが残されていると考えられます。

そこで、以前の調査へ回答をいただけていなかった方や「PCB廃棄物等の保有について不明」と回答いただいた方等に対して、今一度、PCB含有のおそれのある自家用電気工作物に関するアンケート調査を実施しております。

調査票をお送りしました対象者の皆様におかれましては、PCB廃棄物やPCB使用製品に該当する電気機器がないかのご確認と調査へのご回答をお願いします。調査票等のデータも掲載しておりますので、ダウンロードし、電子メールで御提出いただいても結構です。

※調査にあたっての注意事項
使用中の受電設備等は感電等のおそれがありますので、調査は必ず電気主任技術者に相談するなど、安全な方法で実施してください。

1. 調査票の提出先(お問い合わせ先)

提出先(問い合わせ先)
管轄地域 県機関名 所在地 電話番号 / FAX番号 E-mailアドレス
草津市、守山市、栗東市、野洲市 滋賀県 南部環境事務所 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 電話:077‐567‐5456 / FAX:077‐564‐1733 [email protected]
甲賀市、湖南市 滋賀県 甲賀環境事務所 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 電話:0748‐63‐6133 / FAX:0748‐63‐6135 [email protected]
東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町 滋賀県 東近江環境事務所 〒527-8511 東近江市八日市緑町7-23 電話:0748‐22‐7759 / FAX:0748‐22‐0411 [email protected]
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 滋賀県 湖東環境事務所 〒522-0071 彦根市元町4-1 電話:0749‐27‐2255 / FAX:0749‐27‐1688 [email protected]
米原市、長浜市 滋賀県 湖北環境事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 電話:0749‐65‐6653 / FAX:0749‐63‐4040 [email protected]
高島市 滋賀県 高島環境事務所 〒520-1621 高島市今津町今津1758 電話:0740‐22‐6066 / FAX:0740‐22‐6105 [email protected]

2. 調査内容(送付書類)

PCB含有電気機器(変圧器、コンデンサ等)の判別について

一般社団法人日本電機工業会(JEMA)ホームページの「PCBを含む電気機器への対応情報」(外部サイトへリンク)が参考になります。また、銘板等からメーカーが特定できる場合は、個別に各メーカーへ問い合わせてください。

なお、低濃度PCB(微量PCB)については、メーカーにおいても「含まれている可能性があるかどうか」までしか判定できないため、含まれる可能性があるとされた機器については、絶縁油を採取して実際にPCBが含まれているかどうかを検査する必要があります。
(封じ切り機器や小型変圧器等の場合、銘板情報などから高濃度に該当しないことが確認できれば、濃度を測定せずに低濃度PCB廃棄物とみなして処分することも可能です。)

このほか、環境省「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト」(外部サイトへリンク)や以下の環境省・経済産業省策定の調査等の手引き当県が作成した参考資料にも、PCB含有電気機器の調査・判別等に役立つ情報がありますので、ご参照ください。

PCBを含む廃棄物を保管している場合、法律に基づき届出が必要です

事業活動に伴って、PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)等を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき届出が必要です。

また廃棄物の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に保管、処理する必要があります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

届出等、法律の規定について、詳しくは以下のページをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

照明器具のPCB使用安定器に関する調査について(参考情報)

高濃度PCBを使用している照明器具の安定器(電灯のちらつきを防止する装置)は、令和3年(2021年)3月31日までに全て廃棄処分することが法律で定められています。このため滋賀県では、PCB使用器具を設置または保管されている可能性のある、昭和52年3月以前に建築された建物の所有者様を対象に、平成30年11月から調査を実施しておりました。その調査に際し、調査対象者に送付していた資料等を参考までに以下に掲載しております。

もし、古い照明器具について、安定器にPCBが含まれているか確認される際には、以下に掲載している「参考資料(安定器)」ファイルや、「PCB使用照明器具に関する情報」(外部サイト(一般社団法人日本照明工業会(JLMA))へリンク)が参考になります。高濃度PCBについては既に処分期間が終了しておりますので、万一高濃度PCB使用安定器を発見された場合は速やかに下記の報告先までご連絡ください。

なお、従来、安定器については高濃度PCBを含むかPCB非含有のいずれかとされていましたが、近年、一部メーカーにおいて、微量PCBに汚染された可能性がある安定器に関する情報が示されております。そのような微量汚染の可能性がある安定器については、現在処分方法が確立しておりませんので、発見された場合は、当面の間適正保管をお願いします

※確認される場合の注意事項
使用中の照明設備は感電等のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に相談するなど、安全な方法で実施してください。

報告先・問い合わせ先
管轄地域 県機関名 所在地 電話番号 / FAX番号 E-mailアドレス
草津市、守山市、栗東市、野洲市 滋賀県 南部環境事務所 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 電話:077‐567‐5456 / FAX:077‐564‐1733 [email protected]
甲賀市、湖南市 滋賀県 甲賀環境事務所 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 電話:0748‐63‐6133 / FAX:0748‐63‐6135 [email protected]
東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町 滋賀県 東近江環境事務所 〒527-8511 東近江市八日市緑町7-23 電話:0748‐22‐7759 / FAX:0748‐22‐0411 [email protected]
彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 滋賀県 湖東環境事務所 〒522-0071 彦根市元町4-1 電話:0749‐27‐2255 / FAX:0749‐27‐1688 [email protected]
米原市、長浜市 滋賀県 湖北環境事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 電話:0749‐65‐6653 / FAX:0749‐63‐4040 [email protected]
高島市 滋賀県 高島環境事務所 〒520-1621 高島市今津町今津1758 電話:0740‐22‐6066 / FAX:0740‐22‐6105 [email protected]
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
電話番号:077-528-3473
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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