建設廃棄物の処理責任は「元請業者」
建設工事に伴い生ずる廃棄物(建設廃棄物)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3の規定により、原則、当該工事の発注者から直接建設工事を請け負った者(以下「元請業者」という。)が排出事業者となり、処理責任を負います。
・元請業者が、産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を他人に委託する場合は、廃棄物処理業の許可業者に委託しなければなりません。
・元請業者等から当該工事の全部または一部を請け負った者(以下、「下請負人」という。)が排出事業者として、廃棄物を自ら運搬、建設現場外での保管、処理委託をすることは、認められていません。
・元請業者が、自らの排出事業者責任を果たしておらず、下請負人が産業廃棄物の不適正な処理を行った場合、元請業者もその責任を負います。
「下請負人」が建設現場から産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物処理業の許可が必要
・下請負人は、原則として、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可を有し、元請業者と委託契約を書面で締結した場合でなければ、廃棄物を運搬することができません。
・下請負人は、産業廃棄物収集運搬業のうち、積替え保管の許可を有している場合でなければ、建設現場外(自社の資材置場など)で廃棄物の保管を行うことができません。
(滋賀県HPリンク)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請、変更届関係
◆運搬方法◆
元請業者が、産業廃棄物を建設現場から自ら運搬する場合は、以下の措置が必要です。
・廃棄物の飛散流出および悪臭・騒音・振動の発生の防止について必要な措置を講じること
・石綿産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯など)、特別管理産業廃棄物は、ほかの廃棄物と分けて収集・運搬すること
・車両の両側面に産業廃棄物の運搬車両である旨、氏名または名称を表示すること
・廃棄物の種類などを記載した書類を携帯すること
◆保管方法◆
元請業者が、産業廃棄物を保管する場合は、以下の措置が必要です。
・周囲に囲いを設けること
・産業廃棄物の保管場所である旨の表示をすること(右図参照)
・廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生を防止すること
・ねずみ・蚊・はえ・その他害虫の発生を防止すること
・屋外において容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げ高さを超えないこと
・石綿産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物が混合しないように保管すること
なお、建設現場外(自社の資材置場など)で保管する場合には、以下の措置も必要です。
・産業廃棄物の保管量の上限は、1日当たりの平均的な搬出量の7日分以下とすること
・保管場所の面積が300平米以上の場合、事前に知事へ届出を行うこと
建築物の解体工事等の際に、当該建築物に残された不要な家具や家電等(以下「残置物」という。)は、建設廃棄物とは処理責任が異なり、解体・改修工事等の施工前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が、適正に処理する必要があります。
<一般家庭の残置物>
・一般家庭の残置物は、「一般廃棄物」となりますので、処理については市町へ御相談の上、市町の指定する方法で処理してください。
・当該廃棄物の処理を受託するためには、「一般廃棄物処理業」の許可が必要となります。
<事務所の残置物>
・事務所の残置物は、廃棄物の種類および性状によって、「一般廃棄物」または「産業廃棄物」となりますので、それぞれ適切に処理してください。
解体工事業を営む方は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による登録などが必要となります。
詳細は、以下のページにて御確認ください。
(滋賀県HPリンク)解体工事業の登録とは
・石綿含有廃棄物等の処理については、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を御確認ください。
(滋賀県HPリンク)石綿含有廃棄物等処理マニュアルについて
・建築物の解体作業等を実施しようとする際には、大気中へのアスベストの飛散等を防止するため、大気汚染防止法に基づき、建築物におけるアスベストの使用の有無を適切に調査(事前調査)することなどが必要です。
詳細は、以下のページにて御確認ください。
(滋賀県HPリンク)石綿に関する情報(大気汚染防止法関連)