RD最終処分場問題の現時点の状況等について平成21年2月5日の環境・農水常任委員会(県議会)で報告をしました内容は次のとおりです。
自治会名 | 同意要請の結果 | 備考 |
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北尾団地自治会 | 同意の方向 | 構成世帯数61 |
小野自治会 | 未提出(※) | 構成世帯数140 |
上向自治会 | 不同意 | 構成世帯数86 |
中浮気団地自治会 | 不同意 | 構成世帯数36 |
栗東ニューハイツ自治会 | 不同意 | 構成世帯数539 |
赤坂自治会 | 不同意 | 構成世帯数205 |
日吉ヶ丘自治会 | 不同意 | 構成世帯数78 |
※小野自治会:不同意(2月17日文書提出)
○なお、RD最終処分場からの生活環境保全上の支障またはそのおそれの除去については、当面、緊急対策を講じるとともに、国や栗東市等と相談しながら、適切な対応を図りたい。
(参考)平成21年1月栗東市議会臨時会議決結果一覧
(RD最終処分場問題に関するものを栗東市ホームページから抜粋しています。)
区分 | 議案番号 | 議案名 | 内容 | 上程日 | 議決日 | 議決結果 |
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その他 | 2 | 滋賀県知事が実施しようとする株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物最終処分場の対策工に係る同意要請に対する判断につき議会の議決を求めることについて | 内容1 | 1月28日 | 1月28日 | 可決 |
内容2 |
内容1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の8第1項の規定により、滋賀県知事が株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物最終処分場に対して実施しようとする生活環境の保全上の支障の除去等の措置として、対策工(よりよい原位置浄化策)を特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第1項に規定する実施計画策定の基本としていくことについて、滋賀県知事から同意を求められたので、次のように判断することにつき、議会の議決を求める。
内容2
滋賀県知事が株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物最終処分場に対して実施しようとする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の8第1項の規定に基づく、生活環境の保全上の支障の除去等の措置として、対策工(よりよい原位置浄化策)を特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第1項に規定する実施計画策定の基本としていくことについて、総合的見地からやむを得ないと判断する。
なお、対策工は決定権者である滋賀県知事自らの責任のもとに決定されるものであり、地元住民の意向を十分に尊重し、対策工実施の基本方針に基づき周辺7自治会の合意と納得を得られたい。
区分 | 番号 | 議案名 | 上程日 | 議決日 | 議決結果 |
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決議 | 3 | 議案第2号滋賀県知事が実施しようとする株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物最終処分場の対策工に係る同意要請に対する判断につき議会の議決を求めることについての付帯決議 | 1月28日 | 1月28日 | 可決 |