旧RD最終処分場に起因する生活環境保全上の支障除去等対策事業は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)に基づき実施計画を策定し、二次対策事業を実施しているところです。
このたび、県が作成した実施計画の変更案について、平成29年11月29日付けで産廃特措法に基づく環境大臣の同意を得ましたことから、下記のとおり実施計画を定めましたので、公表します。
栗東市小野に株式会社アール・ディエンジニアリングが設置した安定型最終処分場(旧RD最終処分場)において、産業廃棄物の不適正処分に起因して周辺地下水の汚染、その他の生活環境保全上の支障が生じている問題について、県は行政代執行により当該支障の除去等の事業を実施しています。この行政代執行の実施には多額の費用を要することから、県は産廃特措法に基づく国の財政支援を受けるため、平成25年3月に環境大臣の同意を得て実施計画を策定し、二次対策事業を実施しているところですが、当初想定できなかった大型の鋼材等、施工上支障となる廃棄物が出土し、その対策等のため、事業費の増額を伴う実施計画の変更が必要となったものです。
(1)計画の名称
(2)計画期間
(3)対象地
(4)事業の目的
(5)事業の概要
(6)事業費
(7)国による財政支援の内容
(8) 実施計画(平成24年度策定)との主な変更点
1.支障の原因となっている廃棄物の掘削除去に係る矢板打設工法について
2.事業に要する費用の総額について
(9)事業に要する費用の内訳について
※ただし、施工管理費は本工事費に含む
※環境省協議時概算増減額