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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水にきわめて溶けにくく、不燃性、電気絶縁性が高いなどの性質を持つ、主に油状の物質で、トランス、コンデンサ、安定器等の電気機器の絶縁油や感圧紙等、幅広い分野で用いられてきましたが、カネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。
これらのPCBを含む電気機器等で不要となったものは、PCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は令和2年度末までの処理、低濃度PCB廃棄物は令和8年度末までの処理が義務付けられています。

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に向けた様々な情報について、環境省作成の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイト)」もご覧ください。

PCB廃棄物の処理期限について

PCB廃棄物は、PCBの含まれる濃度によって処理を行う施設が異なるほか、法律で定められた期限までに処理しなければなりません。万一、期限後に発見した場合は、速やかにご連絡ください。

処理施設および処理期限
PCB廃棄物の区分 処理施設 処理期限
高濃度PCB廃棄物 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)※処理受付終了 令和3年3月31日(滋賀県内の保管物の場合)
低濃度PCB廃棄物 無害化処理認定施設・ 都道府県知事等許可施設(外部サイト) 令和9年3月31日

PCB廃棄物に関する各種届出について

PCB廃棄物を保管している事業者および高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有している事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の規定により以下の届出が義務付けられています。
各届出書の記入にあたっては、記入要領および各記入例を参照してください。

保管および処分状況等に関する届出について

PCB廃棄物を保管している事業者および高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、毎年度、前年度の保管および処分の状況または、廃棄の見込みについて都道府県知事に届け出る必要があります。
また、使用中の低濃度PCB含有製品や、低濃度PCB含有の恐れがある自家用電気工作物(使用中・保管中問わず)についても、適正処理推進の観点から届出をお願いしております。

なお、この届出書については、同法第9条の規定に基づき、公表の対象になりますので、記入要領および記入例に基づき正確に記入してください。

※届出情報の公表については、以下のページをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管および処分状況等に関する届出情報の公表について

提出書類(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書一式)

提出書類一覧
提出書類 様式等(保管事業者および所有事業者用)
届出書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)(E票)の写し(届出書添付書類) 前年度に廃棄物の処分を委託した場合のみ添付
保管状況が分かる写真(届出書添付書類) 継続保管しているPCB廃棄物についても、毎年度、前年度末の保管状況を撮影し、添付
PCB非含有であったことの報告書 PCB含有不明の状態で過年度に届出済のPCB廃棄物等について、濃度測定等によりPCB非含有であることが判明した場合に提出

記入要領および記入例

提出期限

  • 毎年6月30日

提出部数(紙提出の場合)

  • 2部(控えが必要な場合は3部提出してください)

提出先

提出先環境事務所一覧
名称 所在地 電話番号 メールアドレス 管轄地域
南部環境事務所 〒525-8525草津市草津3丁目14-75 077-567-5456 [email protected] 草津市・栗東市・守山市・野洲市
甲賀環境事務所 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 0748-63-6134 [email protected] 甲賀市・湖南市
東近江環境事務所 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7759 [email protected] 近江八幡市・東近江市・蒲生郡(日野町・竜王町)
湖東環境事務所 〒522-0071彦根市元町4-1 0749-27-2255 [email protected] 彦根市・愛知郡(愛荘町)・犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)
湖北環境事務所 〒526-0033長浜市平方町1152-2 0749-65-6653 [email protected] 長浜市・米原市
高島環境事務所 〒520-1621高島市今津町今津1758 0740-22-6066 [email protected] 高島市

保管場所の変更に関する届出について

PCB廃棄物の保管事業場を変更した事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(PCB特措法施行規則)の規定により、変更前後の保管事業場を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。保管場所を変更される際は、所管の環境事務所へ事前に相談してください。

また、当該届出は同一事業者における保管事業場の変更に限ります(譲渡し譲受けは原則禁止されています(下記「譲渡し譲受けの禁止」を参照))。
※なお、高濃度PCB廃棄物については、保管場所を変更することが原則禁止されており、以下に該当する場合のみ、保管場所を変更することができます。

  • 下記の廃棄物ごとに同一の区域内で変更する場合(滋賀県下に保管されているPCB廃棄物の保管場所を変更する場合)
区域一覧
高濃度PCB廃棄物の種類 区域
廃PCB、トランス、コンデンサ類(中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)大阪PCB処理事業所で処理していたもの) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
安定器等・汚染物(JESCO北九州PCB処理事業所で処理していたもの) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
  • 環境大臣の確認を受けた場合

提出書類(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所等の変更届出書)

記入要領および記入例

提出期限

  • 変更のあった日から10日以内

提出部数(紙提出の場合)

  • 1部

提出先

処分終了または廃棄終了に関する届出について

PCB廃棄物を保管している事業者および高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した時、全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した時、および全ての高濃度PCB使用製品を廃棄した時に、その保管場所または使用していた場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

提出書類(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書)

記入要領および記入例

提出期限

提出期限一覧
区別 期限
全ての高濃度PCB廃棄物を処分した時 自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内※1
全ての低濃度PCB廃棄物を処分した時 自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内※1
全ての高濃度PCB使用製品を廃棄した時※2 廃棄を終えた日から20日以内※2

※1 他人に委託した日とは、処分委託契約の締結日のことを言います。
※2 廃棄とは、使用を止め、廃棄物とすることを言います。

提出部数(紙提出の場合)

  • 2部

提出先

承継に関する届出について

PCB廃棄物の譲渡は、PCB特措法第17条の規定により原則として禁止(下記「譲渡し譲受けの禁止」を参照)されていますが、個人が相続により承継した場合、法人が合併または分割により承継した場合には、同法第16条第2項の規定により、都道府県知事に届け出る必要があります。

提出書類(承継届出書)

添付書類

【相続の場合】

  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

【合併又は分割の場合】

  1. 合併契約書または分割契約書の写し
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部もしくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

記入要領および記入例

提出期限

  • 承継があった日から30日以内

提出部数(紙提出の場合)

  • 1部

提出先

PCB廃棄物の保管・処理等について

PCB廃棄物の適正保管

PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に該当します。同法に規定されている以下の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。

※可能であれば、屋内に専用の保管スペースを設けてください。止むを得ず屋外(キュービクル内等)に保管する場合も、盗難にはご注意ください。

特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板(縦・横それぞれ60cm以上)が設けられていること
    • 特別管理産業廃棄物の保管場場所であること
    • 保管する廃棄物の種類
    • 保管場所の管理者の氏名(名称)及び連絡先
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭発生を防止する措置を講ずること(底面を不浸透性の材料で覆うなど)
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • 他の物が混入しないように仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずること
  • 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物が揮発しない措置を講ずること
  • PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  • PCB廃棄物が腐食しない措置を講ずること
保管方法の解説図
環境省パンフレット「調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物」より

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

PCB廃棄物の保管事業者は、事業場毎に、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会についてはこちら(外部サイト「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」のページへリンク)

PCB廃棄物の処理方法

<低濃度PCB廃棄物の場合>

処分(中間処理)については、以下のいずれかの事業者へ委託してください。
1.環境大臣による無害化処理認定を受けている事業者
2.都道府県知事等によるPCB汚染物等の処分業許可を得ている事業者

最新の事業者(1・2とも)の一覧は、環境省ホームページから確認できます。
※事業者によって処理可能な廃棄物の種類や濃度範囲、サイズ等が異なります。委託にあたっては、実際にお手元のPCB廃棄物を処理可能かどうか、事前に各事業者に個別にご確認ください。

収集運搬については、以下のいずれかの事業者へ委託してください。
1.収集運搬も可能な無害化処理認定事業者(環境省ホームページの表で確認できます)
2.滋賀県および運搬先の所在自治体の許可
(許可品目に廃PCB等やPCB汚染物を含む、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)を得ている収集運搬事業者
2のうち滋賀県の許可を得ている業者は、こちらのページから確認できます。

滋賀県の産業廃棄物処理業者一覧等

<高濃度PCB廃棄物の場合>

既に法定の処分期間は終了しています。もし発見した場合は、至急、所管する県の窓口へ連絡して、対応方法を確認してください。

※保管中の全てのPCB廃棄物を処分委託した場合、契約締結から20日以内に処分終了届をご提出ください。

譲渡し譲受けの禁止

PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。

ただし、都道府県が要件を満たすと認めた場合はこの限りではありませんが、必ず事前に所管の環境事務所へご相談ください。

使用中のPCB含有機器について

高濃度PCBを含有している機器:令和2年度末までに使用廃止した上処分するすることが義務付けられているため、現時点で使用しているのは違法です。万一、使用中の機器を発見した場合は速やかにご連絡ください。

低濃度PCBを含有している(微量のPCBに汚染されている)機器:使用中のPCB含有機器についてはPCB特措法上の規制はありませんが、令和8年度末の低濃度PCB廃棄物の処理期限を勘案し、計画的に使用をやめて処分していただくようお願いします。また、将来廃棄物となる機器の把握のため、県への届出の提出もお願いしております。
なお、当該機器が自家用電気工作物である場合は、県への届出とは別に電気事業法の規定に基づく届出が必要です。詳しくは、中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課にお問い合わせください(Tel.06-6966-6048、https://www.safety-kinki.meti.go.jp/electric/envpcb/pcb/index.html(外部サイト))。
※コンデンサ等の絶縁油封じ切り機器については、使用中は絶縁油にPCBが含有しているかを分析により確認することができません。このためまずは銘板情報等により高濃度PCBが使用されていないことをメーカーなどに確認した上、汚染されている可能性がある場合は記録しておき、廃棄時に分析するか、低濃度PCBを含有しているとみなして処分してください。

PCB含有機器の確認については、こちらのページもご覧ください。

各事業者の方へ(各種パンフレット)

  • 処理に関するパンフレット
  • 低濃度PCBの処理に関するパンフレット・チラシ
  • リサイクル業者向けパンフレット
  • 解体工事業者向けパンフレット
  • 廃油処分・リサイクル業者向けパンフレット
  • 鉄リサイクル業者向けパンフレット
お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3473
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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