滋賀県では、平成26年度より、県内で排出される廃棄物系バイオマスを滋賀県リサイクル認定製品等として、地域に還元させる取組で実績を上げている廃棄物処理業者に対し、その取組の奨励を行う「滋賀県廃棄物系バイオマス地域循環奨励事業」を実施しています。
これらの取組を県民の皆様や他の事業者の方々に広く知っていただき、ともに循環型社会の構築を目指していきたいと考えています。
次のとおり、地域循環の取組を募集します。
募集期間 :随時募集しています。
奨励内容:県のホームページや関連パンフレットなどに取組を掲載します。また、環境関連の催しなどでも紹介します。
<<受付・問い合わせ先>>>
琵琶湖環境部循環社会推進課 資源循環推進係
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 滋賀県庁本館4階
TEL: 077-528-3472
FAX: 077-528-4845
e-mail:[email protected]
廃棄物の種類 | 品目 |
---|---|
食品廃棄物 | 動植物性残さ、生ごみ、調理くず、食品廃材 |
木質系廃棄物 | 木くず、廃木材、剪定枝、伐採木、伐採竹、伐採木根、伐採竹根、刈草 |
廃食用油 | 廃食用油 |
1 対象事業者県内に事業所を置き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項の許可(一般廃棄物処分業)または第14条第6項の許可(産業廃棄物処分業)を受けた廃棄物の中間処理業者。
2 奨励の要件奨励には次の二つの類型があり、各々次のとおり要件があります。
類型 | 要件 |
---|---|
滋賀県リサイクル認定製品流通型 | ア 1年間で中間処理施設等において処分し搬出されたものの重量のうち、再生品等の占める割合が9割以上であること イ 上記アで搬出された再生品等のうち、燃料として利用されるものを除いたものの重量が8割以上であることウ 廃棄物が安全かつ確実にリサイクルされる取組であることエ 過去5年間程度の実績があり、継続的に行っている取組であることオ 上記イの燃料として利用されるものを除いた再生品等の全部または一部が、滋賀県リサイクル認定製品または滋賀県リサイクル認定製品の原材料となり、県内流通実績があること。 |
県内資源還元型 | ア~エ 上欄に同じカ 上記イの燃料として利用されるものを除いた再生品等のうち、滋賀県内で利用されるものの重量が5割以上であること |
3 奨励の期間奨励を決定した日から起算して2年間を経過した日の属する年度の末日までです。
4 奨励の更新引き続き奨励を受けようとする事業所は有効期間の更新を受けることができます。
※更新は申請書(様式第1号様式)にて提出をお願いします。
5 奨励の内容・方法県のホームページや関連パンフレット等、または環境関連の催し等において取組の紹介を行います。
申請書(様式第1号 別添書類)
※手続の見直しを行った結果、申請書等において、押印等を不要とすることとしました。(令和3年3月1日)
現在、次の取組を滋賀県廃棄物系バイオマス地域循環奨励事業として奨励しています。
令和4年度奨励事業
奨励番号 | 取組の名称 | 取組事業者 | 廃棄物の品目 |
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R4-1 | 木質系廃棄物活用リサイクルシステム | シームウッド株式会社 | 木質系廃棄物全般 |
R4-2 | 廃食油リサイクルシステム | 有限会社ヤマダ油脂 | 廃食用油 |
木質系廃棄物活用リサイクルシステム
廃食油リサイクルシステム
取組の詳細は、それぞれの取組の名称からリンクしています。