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「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」について

「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」第3条の規定に基づき、 「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」を策定しました(令和3年3月29日)

 滋賀県では、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、平成29年3月に琵琶湖保全再生施策に関する計画を策定し、琵琶湖の保全及び再生に向けて施策を推進してきたところですが、令和2年度末で計画期間が終了することから、計画の改定作業を進めてきたところです。

 今般、県環境審議会および県議会での議論や、国・関係地方公共団体をはじめ住民や関係団体など多様な主体の皆さま方との幅広い意見交換等を踏まえ、「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」を策定しました。

1.改定の主なポイント

◆ 計画期間は令和3年度から令和7年度5年間としています。

「新たな課題への対応」として、琵琶湖の全層循環未完了など気候変動の影響と考えられる事象への対応や、マイクロプラスチックを含むプラスチックごみ対策等を位置付けました。

「現行の課題が一定程度解消し、次のステップに進むもの」として、様々な取組により減少傾向にある外来魚(ブルーギル・ブラックバス)対策オオバナミズキンバイ対策に関してさらなる減少に向けて効果的、効率的な対策を進めることなどを位置付けました。

◆ 「関連する法律等の改正状況、その他状況の変化を反映するもの」として、新たに成立した森林経営管理法の反映や、最近捕獲数が増加している外来魚・チャネルキャットフィッシュへの対策などを位置付けました。

2.計画の内容

3.計画の推進状況

琵琶湖では、様々な課題が複雑化・多様化しています。
こうした課題に対し、第2期琵琶湖保全再生計画に基づく施策の推進状況について、現状と課題、施策の成果や今後の方向性について、とりまとめています。

4.琵琶湖保全再生推進協議会

「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(平成27年法律第75号)第8条第1項に基づき、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行っています。

(構成委員)

主務省庁:総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣

関係行政機関:財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

関係府県及び関係指定都市:滋賀県知事、京都府知事、大阪府知事、兵庫県知事、京都市長、大阪市長、堺市長、神戸市長

●琵琶湖保全再生推進協議会の開催状況

 ・ 第1回琵琶湖保全再生推進協議会 (平成28年11月15日)

 ・ 第1回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会 (平成29年7月24日)

 ・ 第2回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会 (平成30年9月7日)

 ・ 第3回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会 (令和元年9月9日)

 ・ 第4回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会 (令和2年7月22日)

 ・ 第2回琵琶湖保全再生推進協議会 (令和2年9月8日)

 ・ 第5回 琵琶湖保全再生推進協議会幹事会(令和3年9月7日)

 ・ 第6回 琵琶湖保全再生推進協議会幹事会(令和4年9月7日)

 ・ 第7回 琵琶湖保全再生推進協議会幹事会(令和5年9月15日)

5.「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第1期)」について

「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第1期)」の策定経緯については、下記リンク先に掲載しております。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課
電話番号:077-528-3460
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:[email protected]
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