文字サイズ

レジャー利用の適正化に関する地域協定の認定について(長浜市長浜港)

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第19条の2の規定に基づき、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、レジャー利用の適正化に関する地域協定を認定しております。

実施期間

平成20年5月1日~平成21年3月31日(毎年継続)

場所

長浜港およびその周辺

認定した日

平成20年8月11日

申請者

長浜港水面利用マナーアップ協議会

地域協定の内容

  1. スロープの利用は、管理者の指示に従うこと。
  2. 長浜港の徐行ゾーンは、時速7ノット以下で引き波を起こさないこと。
  3. ア スロープから出入艇するときは、決められたコースを航行すること。
    イ エリには近づかないこと。
  4. 各ボートの昇降時および大型船の航行を妨害する走行は、禁止する。
  5. 長浜港の定められた駐車場を利用し、周辺の公道には駐車しないこと。
  6. 他船が確認できないような、視界が制限されている状態の時は、出艇しないこと(法令等により許可を得た船舶を除く)。

長浜市長の意見

特になし

公告、縦覧期間

平成20年7月14日~7月28日(2週間)

公告、縦覧の結果

意見なし

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
電話番号:077-528-3485
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。