滋賀県では、令和2年度末で指定管理期間が終了する滋賀県立栗東体育館の管理・運営について、令和3年度からの指定管理者を次のとおり募集します。
(1) 名称滋賀県立栗東体育館(以下「栗東体育館」という。)
(2) 所在地栗東市上鈎514
(3)施設の設置の目的県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図ること。
(1)滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第45号)第2条各号に掲げる栗東体育館が行う業務
(2)栗東体育館の施設および設備の維持管理に関する業務
(3)(1)および(2)に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が栗東体育館の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が栗東体育館の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
詳細は、募集要項による。