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防災・災害情報
滋賀県美術館協議会は、美術館の運営等に関し、館長の諮問に応ずるとともに、作品収集や県民に魅力ある展覧会の開催等についてご意見をいただく機関として、博物館法第20条第1項の規定に基づき、滋賀県立近代美術館条例第10条に設置規定を定めています。
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