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滋賀県文化振興条例

条例の制定趣旨

文化は、感性や創造力を育むとともに人と人が互いに理解し尊重し合う基盤となるなど、地域社会の発展に欠かせないものであり、心の豊かさや人と人との絆が求められる現代においてその役割はより重要となっています。
こうしたことから、平成18年に本県の文化振興のあり方を検討する委員会(滋賀らしい文化芸術振興のあり方検討委員会)を設置し、議論が重ねられた結果、平成19年に 「滋賀の文化振興のあり方」報告書(PDF:373KB)の提出を受け、その中で条例を制定するよう提言がされました。
この提言を受け、文化の振興に関する基本理念などを定めることにより、文化振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かで潤いのある県民生活および個性豊かで活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする「滋賀県文化振興条例」が、平成21年6月県議会において制定され、同年7月23日に公布・施行されました。

条例の検討経過

滋賀県文化振興条例

リーフレット

お問い合わせ
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課
電話番号:077-528-3344
FAX番号:077-528-4833
メールアドレス:[email protected]
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