自主防災組織とは、『住民による自主的な防災活動が効果的・組織的に行われることを目的とした地域の自主的な組織』のことです。ですから、まちづくりや福祉活動などの活動組織も防災につながる活動であれば、自主防災組織と呼んでもいいのです。
自主防災組織は、自治会・町内会単位が一つの基本となりますが、それ以外にもまちづくり組織や自警団組織が主体となった有志グループ方式や、地域の多様な団体が加盟する協議会方式等、地域の必要性に応じた多種多様な構成が考えられます。また、すでにある自治会や町内会などの組織の中に、防災部などを設けて組織化することも可能です。
自主防災組織と他の自主防災組織、災害ボランティア団体等の市民活動団体、市町村、広域消防・消防団等が連携し、協働して防災活動を推進していくことが大切です。そのためには、各機関が良きパートナーとなれるよう、普段からの日常的な関係づくりが求められます。
具体的には防災知識の学習や意見交換を進めたり、協働で訓練を実施したり、また地域の自主防災組織間における情報・人的交流や防災まちづくりの共同実施など、友好な関係づくりを築き、ネットワークを拡大し、繋がりを広げていくことが必要になっています。
地域住民が、日頃から地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発・防災訓練の実施、災害時には住民が役割を分担し、初期消火活動、被災者の救出・救助・救命、情報の収集や避難所の運営等を行えるよう、平常時のなかで備えていくことが大切です。
そのためには、日常の生活から出てくる地域課題の解決や継続的なイベント等と合わせて防災活動を進めていくことが効果的です。
〈名称〉
第1条 この会は、○○防災会と称する。
〈目的〉
第2条 本会は、住民の相互扶助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
〈事業〉
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及と啓発活動
(2)地震に対する予防
〈会員〉
第4条 本会は○○町内会の世帯をもって構成する。
〈役員〉
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長・・・
〈役員の任務〉
第6条 役員は防災計画に基づく職務を行う。
〈総会及び役員会〉
第7条 総会は、町内会総会と同時に開催する。
役員会は、会長が召集する。
〈防災まちづくり計画〉
第8条 本会は、第3条に定める事業を行うため、毎年防災計画を作成する。
〈会費〉
第9条 本会の経費は、会費でもって運営する。
〈その他〉