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滋賀県消防広域化推進計画

滋賀県消防広域化推進計画

平成20年(2008年)3月

県民文化生活部防災危機管理局

滋賀県消防広域化推進計画

背景

災害の大規模化や複雑化、住民ニーズの多様化など消防を取り巻く環境の変化に適確に対応できる市町村の消防体制の整備および確立を図るためには、自主的な市町村の消防の広域化が必要であることから、国においては、平成18年6月14日に「消防組織法」の一部を改正し、平成18年7月12日には消防庁長官が「市町村の消防の広域化に関する基本指針」を定めたところです。
滋賀県消防広域化推進計画は、消防組織法第33条第1項に定める「自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画」として策定するものであり、市町の消防の広域化の必要性および広域化の対象となる市町の組合せ等を定め、本県における市町の消防の広域化の推進を図るものです。

推進計画の策定

計画の策定にあたっては、学識経験者、市町、消防関係者および県民の代表の方々で構成する「滋賀県常備消防広域化検討委員会」からの提言を踏まえ、本県における市町の消防体制の整備および確立のためには消防の広域化が必要と判断し、「滋賀県消防広域化推進計画」を策定いたしました。

推進計画に基づく広域化の推進

広域化の対象となった市町が「広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画」(「広域消防運営計画」)を作成し、基本指針に定められた期間内(推進計画策定後5年度以内(平成24年度まで))に推進計画に基づく広域化が実現できるよう、県として必要な支援を行っていくこととしています。

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