「自分の地域で地区防災計画を策定したい!」
しかし、「どのように計画を策定すればいいか分からない」「どのような内容を盛り込めばいいか分からない」
そのようなお悩みをお持ちの自治会、自主防災組織の皆様、地区防災計画策定に関する知識や経験を有する「地区防災計画アドバイザー」にお願いしてみませんか?
東日本大震災では、地域住民自身による自助、地域コミュニティにおける共助が、避難誘導、避難所運営等において重要な役割を果たしました。
今後、発生が懸念される直下型地震、南海トラフ地震等の大規模災害に備え、自助・共助の役割の重要性が高まっています。
このような中、共助による地域防災力強化の観点から、平成25年災害対策基本法改正において、地域コミュニティの地区居住者等による防災活動に関する「地区防災計画制度」が創設されました。
同制度は、地区居住者等が市町防災会議に対して、地区防災計画について提案することができる住民参加型の仕組みが採用されています。
この制度を活用して、地域コミュニティごとに効果的な防災活動を実施できるように、地区の特性を踏まえた実践的な計画作成を行い、地域防災力を向上させることが重要です。
このことから、県では、地区防災計画作成に関する知識や経験を有する方を「滋賀県地区防災計画策定アドバイザー」として認定し、希望する自主防災組織や自治会等へ講師として紹介する制度を設けています。
地区防災計画を作成しようとお考えの皆様ぜひご活用ください。
現在、県では46名の方をアドバイザーとして認定しています(令和6年6月3日時点)。
お住まいの地域以外でも、県内全域で活動されている方もおられますので、別途ご相談ください。
1.紹介を申請する団体等は、活動を希望する日のおおむね8週間前までに「『アドバイザー』紹介申請書(様式第2号)」を県に提出する。
2.申請団体等は、1の紹介を申請する場合は、県に対し、金銭的な条件を確認するため、申請をするアドバイザーが希望する報酬・旅費の額について、保有する情報の提供を求めることができる。
3.県は、1の提出があった場合は、紹介希望のあった「アドバイザー」の意向を確認する。
4.県は、「『アドバイザー』登録同意書(様式第1号)」、「『アドバイザー』紹介申請書(様式第2号)」および3を踏まえ、紹介の可否および紹介する「アドバイザー」を決定し、紹介することを決定した場合は、申請団体等および紹介する「アドバイザー」に対し、「『アドバイザー』紹介決定通知書」により通知する。