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「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定」を滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合と締結しました

 滋賀県は、滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合と災害時の宿泊施設等の提供に関して協定を締結しました。概要は下記のとおりです。

〇締結日

令和2年10月5日(金)

〇出席者

滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合

 理事長 前川 為夫

 副理事長 金子 博美

 副理事長 岩嶋 益明

 副理事長 南 義彦

 専務理事 金子 憲之

滋賀県

 滋賀県知事 三日月 大造

 防災危機管理監 嶋寺 源一

 健康医療福祉部長 川﨑 辰己

〇協定書

〇協定の概要

 災害発生時、市町が設置する避難所において避難者の受け入れが困難と判断された場合、県は市町の利用希望に基づき、滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合(以下「組合」)に宿泊施設等の提供について協力を要請することができる協定です。

 要請を受けた組合は、組合員に対し調査を行い、協力が可能な宿泊施設名等について県に報告し、協力宿泊施設との調整のうえ、県民を避難させることができる内容となっています。

 組合員に次の業務を可能な範囲で実施していただく協定内容となっています。

(1)宿泊場所(部屋)、入浴施設、食事及び食事場所の提供

(2)避難者の名簿管理

(3)県や市町等からの連絡や情報の窓口となる施設連絡責任者の設置

(4)市町が避難者を宿泊施設に移送できない場合の避難者の移送協力

(5)その他、県と組合で協議により必要と認める業務

〇協定の特色

・県内全域177組合員の所有する宿泊施設について協力を要請できる

・対象者は避難が必要な県民全般を想定(宿泊施設に避難をされる方の優先順位は市町において判断)
・県としての市町域を越える広域的な避難対策を実施できるほか、災害時の感染症対策の取組として、多くの避難所の確保が必要な市町を支援できる
・ホテルや旅館施設のない市町においても、県と組合の調整により当該市町以外に立地する組合員の宿泊施設について利用が可能

・災害救助法の適用を受ける災害時を想定しているが、協定内に準用規定を設け、救助法が適用されない災害についてもこの枠組みを活用できる協定(この場合は、市町が費用を負担)

・新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者、PCR検査結果待ちの方々の受け入れについては協定の対象外

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