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1階会議室のご利用について

危機管理センターでは、1階フロアの各会議室について、一般の方を対象に貸出しを行っています。貸出しを希望される方は、下記によりお申し込みください。

なお、施設の性質上、災害の発生などにより、県が急きょ施設を使用する必要が生じた場合は、事前の予告なくご利用をお断りすることがありますので、あらかじめご了承願います。

Q&A(1階会議室のご利用)

対象施設

会議室・使用料金表


会議室使用料(令和元年10月1日改定)
名称 面積(平方メートル) 定員 使用料(午前)9時00分-12時00分 使用料(午後)13時00分-17時00分
大会議室 219.9 100名 15,300円 20,400円
会議室1 137.5 60名 10,200円 13,600円
会議室2 76.5 30名 5,100円 6,800円
会議室3 81.2 30名 5,100円 6,800円
会議室4 69.8 30名 5,100円 6,800円

【参考】各部屋の全体写真

大会議室会議室1会議室2会議室3会議室4

  • 主な使用目的が、防災や危機管理に役立つ利用と認められる場合は、無料となります。
  • 付帯設備を利用される場合は、別途次に定める使用料がかかります。
  • 県外の方が利用される場合の利用料金は、それぞれ1.5倍の額となります。

付帯設備・使用料金表


付帯設備使用料(令和元年10月1日改定)
大会議室 プロジェクター(6,000ルーメン)+スクリーン(150インチ) 1,020円
拡声装置(有線マイク1本、ワイヤレスマイク3本、タイピン型マイク1本含む。) 1,320円
DVD/ブルーレイディスクレコーダー 200円
会議室1 プロジェクター(4,500ルーメン)+スクリーン(120インチ) 1,020円
拡声装置(ワイヤレスマイク1本、タイピン型マイク1本含む。) 1,020円
DVD/ブルーレイディスクプレーヤー 200円
会議室2 テレビ(40型) 200円
DVD/ブルーレイディスクプレーヤー 200円
会議室3 テレビ(40型) 200円
会議室4 テレビ(40型) 200円
DVD/ブルーレイディスクレコーダー 200円
各室共通 持込電気器具 100円
  • 付帯設備の利用料金は、午前・午後をそれぞれ1単位とした料金です。

開館・申込受付時間

平日 9時00分-17時00分

  • 土日祝日、12月28日~翌年1月4日は閉館します。

申込の受付

申込から利用までの流れ

  1. 空き状況の確認
  2. 申込
    • 電話(077-528-3430)または窓口(危機管理センター4階)にて申込の受付を行っております。
  3. 申請書の提出
    • 所定の様式により、使用承認申請書をメール送付([email protected])または窓口にて提出してください。
  4. 使用料の支払い
  5. 利用
    • 利用上の注意事項等をよく確認いただいてからご利用ください。
    • カギの受け渡しは危機管理センター4階で行っております。

(注)申込された日から10日以内に所定の申請書を提出してください。
申請書の提出がない場合は申込を取り消します。

 ※申込日を0日目とする

受付期間

使用目的 受付期間
防災や危機管理に役立つ利用と認められるとき 使用月の3ヶ月前の月の初日9時から使用日の10日前17時まで
その他の場合 使用月の1ヶ月前の月の初日9時から使用日の10日前17時まで

申請様式等について

〇申請書の提出先
防災危機管理局危機管理室管理係
(大津市京町4丁目1-1危機管理センター内)
メールアドレス:[email protected] 【メール送信リンク】
電話番号:077-528-3430

  • 付帯設備については、事前のお申し込みのほか、当日のお申し込みも可能です。 事前にお支払いできない場合は、使用当日の使用後に、窓口にて料金を精算し、お支払いください。(おつりがでないようにご協力をお願いします。)
  • キャッシュレス決裁も対応しています。使用可能な決済方法については、以下のファイルでご確認ください。 ※付帯設備の使用料金支払いのみキャッシュレス決済可能です。

使用料の特例について

主な使用目的が、防災や危機管理に役立つ利用と認められる場合は、特例により施設使用料が無料となります。該当すると思われる方は、事前にお問い合わせのうえ、以下によりお申し込みください。※手続に時間を要する場合がありますので、お早めにお申し込みください。

「滋賀県危機管理センター使用料特例適用申請書」の提出

使用料特例の適用には、「使用料特例適用申請書」を提出いただき、承認を受けていただく必要があります。申請書の様式は、以下の様式をダウンロードしてご利用いただくか、窓口にてお渡しするものをご利用ください。申請書には、主な使用目的が防災や危機管理にどのように結びつくのかを具体的に記入して、使用承認申請書と併せて提出してください。

注意事項等

  1. 使用当日は、入室(利用)する前に必ず窓口で「点検票」を受け取ってください。
  2. 施設の使用は、準備・片付けを含めて使用承認書に記載された利用時間内に限ります。また、使用後、机、椅子などは、必ず元の状態に戻してください。
  3. 承認を受けた会議室や機材以外は、使用しないでください。 (廊下やエントランスロビーでの受付もご遠慮ください。)
  4. 関係者以外立ち入り禁止のエリアには、許可なく立ち入らないでください。施設の見学等を希望される場合は、別途防災危機管理局にお申し込みください。
  5. 付帯設備を使用される場合、その機器の使用(操作)方法等は、担当係員が事前に説明しますが、機器の操作は利用者が行ってください。
  6. 電気器具(プロジェクターやパソコンなど)を持ち込む時は、事前に必ず申請してください。
  7. 県庁内は全面禁煙となっております。
  8. 飲食は、原則としてエントランスロビーに限ります。 部屋への持込みは、ペットボトルや水筒などのフタができる飲料のみとしてください。
  9. ゴミは各自で持ち帰ってください。
  10. センター周辺には駐車場が限られていますので、公共交通機関でのご来館にご協力ください。

その他

  1. 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をお断りすることがあります。
  2. 条例第7条各号いずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることがあります。
  3. ご使用にあたっては、使用承認書の裏面の「ご使用上のお願い」をよくお読みください。
  4. 使用承認を受けた施設の使用を変更されるときは、改めて変更の承認を受けてください。
  5. センターの施設や設備、展示物を損傷された場合は、直ちにその旨を届け出てください。
お問い合わせ
滋賀県知事公室防災危機管理局
電話番号:077-528-3436
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
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