文字サイズ

【高圧ガス】事故届関係

第1種製造者、第2種製造者、高圧ガスを貯蔵する者、消費する者または販売事業者は、高圧ガスに係る事故(容器の盗難を含む)が発生した場合、 速やかに滋賀県防災危機管理局(電話番号:077−528−3433)に通報するとともに、高圧ガス保安法第63条の規定による事故届を提出しなければなりません。

また、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス特定消費設備に係る事故が発生した場合、速やかに滋賀県防災危機管理局(電話番号:077−528−3433)、または中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課(電話番号:06-6966-6050)に通報するとともに、高圧ガス保安法第63条の規定による事故届を提出しなければなりません。
なお、特定消費設備とは別表のとおりです。

事故の種類 提出を要する届および報告書
高圧ガス事故(災害) 事故届(一般則、液石則、冷凍則)、事故等調査報告書(様式1)
高圧ガス事故(喪失・盗難) 事故届(一般則、液石則、冷凍則)、事故等調査報告書(様式2)
液化石油ガス特定消費設備事故 事故届(液石特定消費設備)、事故発生報告(様式1)、事故調査報告書(様式2)

事故の種類別報告書

高圧ガス事故(災害)

高圧ガス事故(喪失・盗難)

液化石油ガス特定消費設備事故

事故対応要領

お問い合わせ先
知事公室 防災危機管理局 消防・保安係
電話番号:077-528-3433
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。