第1種製造者、第2種製造者、高圧ガスを貯蔵する者、消費する者または販売事業者は、高圧ガスに係る事故(容器の盗難を含む)が発生した場合、 速やかに滋賀県防災危機管理局(電話番号:077−528−3433)に通報するとともに、高圧ガス保安法第63条の規定による事故届を提出しなければなりません。
また、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス特定消費設備に係る事故が発生した場合、速やかに滋賀県防災危機管理局(電話番号:077−528−3433)、または中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課(電話番号:06-6966-6050)に通報するとともに、高圧ガス保安法第63条の規定による事故届を提出しなければなりません。
なお、特定消費設備とは別表のとおりです。
事故の種類 | 提出を要する届および報告書 |
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高圧ガス事故(災害) | 事故届(一般則、液石則、冷凍則)、事故等調査報告書(様式1) |
高圧ガス事故(喪失・盗難) | 事故届(一般則、液石則、冷凍則)、事故等調査報告書(様式2) |
液化石油ガス特定消費設備事故 | 事故届(液石特定消費設備)、事故発生報告(様式1)、事故調査報告書(様式2) |