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【液化石油ガス】関係の申請

事故の報告


様式

販売事業の登録申請


販売事業者の認定申請

手引


貯蔵施設、特定供給設備の申請

手引

上記以外の貯蔵施設等の申請手引:経済産業省申請手続等マニュアル


設備工事の届出

手引


保安機関の申請

手引


申請書作成支援ツール


充てん設備の申請


特定液化石油ガス設備工事事業の届出

手引

・特定液化石油ガス設備工事事業開始届および添付する書類については、以下の「様式第56(特定液化石油ガス設備工事事業開始届書)」に掲載される様式とする。

経済産業省申請手続等マニュアル


様式

規則第132条に基づく報告

様式


記入例

立入検査

立入検査マニュアル


改善報告様式

液化石油ガス設備士免状の申請

液化石油ガス設備士免状の交付、再交付および書換えは、高圧ガス保安協会で実施しています。

申請は、高圧ガス保安協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

様式、手続等マニュアル、手数料および納付方法

様式集:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に定める様式(外部サイト:経済産業省ホームページへ)

経済産業省申請手続等マニュアル:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル(外部サイト:経済産業省ホームページへ)

【手数料および納付方法】

手数料:滋賀県使用料および手数料条例 別表第55

滋賀県収入証紙は令和8年(2026年)3月末日をもって廃止になり、令和8年4月1日以降は使用できません

証紙の返還等、詳しくはこちらを御確認下さい。

滋賀県収入証紙廃止後の手数料の納付方法

 1.防災危機管理局 窓口でキャッシュレス決済

窓口で申請書の御提出の際にキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))

利用可能決済や注意事項については、こちらを御確認ください。

 2.防災危機管理局 窓口で現金納付(令和8年4月1日から運用開始

県庁新館1階滋賀県職員生協組合に設置されている券売機で「納付済証※」を購入したのち、窓口で申請してください。

※納付済証の有効期限は当日中となります。

 3.納入通知書による納付

納入通知書による金融機関・コンビニでの現金納付

納付の前に申請書に必要事項を御記入の上、[email protected]に送付してください。

メール到着後に、納入通知書を発行し郵送しますので、メールには郵送先(部署名や御担当者名等)を御記載下さい。

納付後、領収書の写しを添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に貼付してください。

なお、納入通知書の申込から送付までには一週間程度要しますので、御承知置きください。

メールができない場合は本ページ最下部の電話番号にお問い合わせください。(お問い合わせ時間は平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く。)になります。)

 4.オンライン(しがネット受付サービス)での納付(令和8年4月1日から運用開始)

クレジットカード、ペイジーによる電子納付

納付する際はこちら ※ 初回利用にはアカウント登録が必要になります。

オンライン納付はシステムで申請から受理が完結する「完全電子申請」のみ利用可能です。申請書の控えを御希望の場合は下記お問い合わせまで御連絡下さい。

 5.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(令和8年4月1日から運用開始)

専用ウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いたコンビニでの現金納付

詳しくはこちら※御利用にはメールアドレスが必要になります。

支払後、「SG+9桁の申請用番号」を添付様式「手数料支払証明書等 貼付用紙」に御記載下さい。

申請、届出等の提出先

申請、届出等にかかる書類の提出は、できるだけ郵便等で送付してください。

届出において届出者控えが必要な場合は、郵便切手を貼付した返信用封筒等を同封してください。

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県 防災危機管理局 消防・保安係

お問い合わせ
知事公室 防災危機管理局 消防・保安係
電話番号:077-528-3433
FAX番号:077-528-6037
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