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【電気工事】 関係の申請書

【電気工事士】関係の申請書

【電気工事士免状のプラスチックカード化について】

滋賀県では、令和4年7月1日受付分より、第一種電気工事士免状および第二種電気工事士免状(新規、再交付、書換え)の交付をプラスチックカードに切り替えます。

※既に発行された紙製の免状は、引き続き有効です。

 

【書換え申請に係る手数料の変更について】

滋賀県使用料および手数料条例の改正に伴い、令和4年6月1日から、第一種電気工事士免状・第二種電気工事士免状の書換え申請に係る手数料が変更となります。

 令和4年5月31日受付分まで : 2,100円

 令和4年6月1日受付分から : 2,700円

※新規交付申請および再交付申請の手数料は、変更ありません。

 

【旧姓使用について】

電気工事士法に基づく資格については、これまで旧姓による交付や旧姓への書換えが行われておりませんでしたが、令和4年1月1日付けの申請から全国的に旧姓の使用が可能となりました。

旧姓による免状の交付を希望される場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。

なお、申請にあたっては、住民票等に旧姓が併記されていることが必要です。

※住民基本台帳ネットワークの利用により、旧姓併記の確認をさせていただきます。

※免状には旧姓のみが表示されます。(現在の姓との併記はできません。)

 

【第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数について】

電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、第一種電気工事士試験に合格し、令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状交付申請を行う全ての方について、交付要件となる電気工事についての実務経験年数が一律3年以上となります。

※第一種電気工事士試験の合格日がいつであるかは問いません。

※高圧電気工事技術者試験に合格している方または電気主任技術者免状を有する方であって、第一種電気工事士試験の合格によらずに免状交付申請を行う場合に必要な実務経験年数は、これまでと同じく5年です。

申請書様式
ファイル名 該当条文 申請・届出の目的
第一種電気工事士免状交付申請(第一種電気工事士試験に合格し、実務経験がある場合) 電気工事士法第4条第2項 一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kw未満)の工事を行う場合に必要な免状です。申請先:滋賀県電気工事工業組合
第一種電気工事士免状交付申請(高圧電気工事技術者試験に合格し実務経験がある場合、および電気主任技術者免状を有し実務経験がある場合) 電気工事士法第4条第2項 一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kw未満)の工事を行う場合に必要な免状です。 申請先:滋賀県電気工事工業組合
第二種電気工事士免状交付申請(第二種電気工事士試験に合格している場合) 電気工事士法第4条第2項 一般用電気工作物の工事を行う場合に必要な免状です。申請先:滋賀県電気工事工業組合
第二種電気工事士免状交付申請(養成施設を終了した場合) 電気工事士法第4条第2項 一般用電気工作物の工事を行う場合に必要な免状です。申請先:滋賀県電気工事工業組合
第一種・第二種電気工事士免状再交付申請 電気工事士法第4条第7項 免状を汚したり、紛失するなどした場合に必要です。申請先:滋賀県電気工事工業組合
第一種・第二種電気工事士免状書換申請 電気工事士法第4条第7項 免状の記載事項に変更が生じた場合に必要です。申請先:滋賀県電気工事工業組合
電気工事士免状の自主返納 免状を返納する場合の様式です。
  • 第一種電気工事士免状交付申請にかかる実務経験証明書の証明者について、委任状の様式例を掲載しました。

【電気工事業(登録)】関係の申請書

電気工事業(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事)を営もうとする方は、電気工事業者としての登録が必要です。

なお、建設業の許可を受けて電気工事業を営んでいる方は、みなし登録(届出)電気工事業者となり、申請の区分が異なります。

建設業の許可を受けている方は、ページ下部にある「【電気工事業(届出)】関係の申請書」をご覧ください。

 

【手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の導入について】

滋賀県では、令和6年11月から新たな手数料の支払い方法として、キャッシュレス決済を導入しました。申請書を窓口で直接持参して提出される場合は、提出の際にキャッシュレス端末による支払いが可能です。

利用可能な決済手段などの詳細はこちらのページをご覧ください。なお、郵送による提出の場合や「電気工事士」関係の手続きの場合は引き続き収入証紙による支払いをお願いします。

申請書一覧
ファイル名 該当条文 申請・届出の目的
電気工事業(登録)の新規登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項 電気工事業(登録)を開始するときに必要です。
電気工事業(登録)の更新 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項 電気工事業(登録)は5年ごとに登録の更新が必要です。
電気工事業(登録)の変更 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項 登録事項が変更したときに必要です。
電気工事業(登録)の承継 電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項 電気工事業(登録)を譲渡・相続・分割するときに必要です。
電気工事業(登録)の廃止 電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条 電気工事業(登録)を廃止するときに必要です。
電気工事業(登録)の登録証再交付 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条 登録電気工事業者登録証を汚損または紛失され、再発行するときに必要です。
電気工事業の登録簿の謄本交付(閲覧) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付または閲覧に必要です。

【電気工事業(届出)】関係の申請書

電気工事業(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事)を営もうとする方で、建設業の許可を受けている方は、電気工事業者としての届出が必要です。

申請書一覧
ファイル名 該当条文 申請・届出の目的
電気工事業(届出)の開始 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項 建設業許可を取得した方が、電気工事業を営むときに必要です。
電気工事業(届出)の変更(建設業許可更新) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項 電気工事業(届出)を営む方が、建設業許可を更新したときに必要です。
電気工事業(届出)の変更(その他) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項 届出事項が変更したときに必要です。(建設業許可の更新以外)
電気工事業(届出)の廃止 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項 電気工事業(届出)を廃止するときに必要です。
お問い合わせ先
知事公室 防災危機管理局 消防・保安係
電話番号:077-528-3433
FAX番号:077-528-6037
メールアドレス:[email protected]
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