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産業保安(高圧ガス・火薬・電気)行政の概要

1 概要

高圧ガス、電気、火薬類は産業用・民生用における重要なエネルギー源として各分野で使用されていますが、ひとたびその取扱いを誤ると重大な災害に直結し、貴重な財産の損失は言うに及ばず時には人命にもかかわることがあります。
このため、これらの製造、施工、取扱い、貯蔵、移動、販売、消費等に関しては、厳しい監視が必要であります。しかし近年の産業保安技術の向上や国際化および規制緩和の流れにより、平成9年4月には高圧ガス保安法および液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という)が大幅に改正され、行政による一律規制は必要最小限のものにとどめ、それらは事業所、販売所等が自己責任のもと保安管理を行っていく体制に移行しました。
また、行政庁から民間へのウェイトの移行が進められていく一方で、地方分権により平成12年4月からは保安分野においても、都道府県の実施している事務が国の機関委任事務から自治事務として位置づけられ、本県においても従来以上に制度運用に大きな役割を担うことになり、規制・制度の転換の趣旨に沿った適切な運用を行うことが重要な課題となっています。

2 高圧ガス関係

高圧ガスは製造、貯蔵、消費および輸送に関して常に爆発や火災の危険性が潜んでおり、一旦災害が発生するとその被害は広範囲かつ重大なものとなります。

近年は、保安技術の進歩と自主保安思想の普及により、以前に比べると長期的には事故件数は減少傾向にあります。この様な状況から各事業所における自主保安の確立を前提とした規制緩和のための法改正が平成9年4月に施行されました。

この改正法令の施行にあたり、関係事業所に対し法改正の趣旨の周知徹底を図ってきましたが、今後も保安検査、立入検査での指導に加え、(1)保安意識の高揚、(2)自主保安体制の確立、(3)災害・事故の未然防止に努め、法改正の趣旨の徹底に努めていきます。

なお、技術基準について、従来のような仕様基準では民間による保安技術の活発な開発・導入を却って妨げるおそれがあることから、適切なものをすべて性能規定化し、性能レベルの達成を担保しつつ、詳細技術基準の選択については民間の自由にするという方向で検討が進められています。

(1)一般高圧ガス関係
一般高圧ガスは、化学、食品、医療、溶接、上下水道および各種研究用等に幅広く用いられており、ガスの種類や性質も可燃性、毒性等、複雑多岐にわたるうえ事業所の規模、態様も様々であるため、各事業所に応じた指導を実施しています。

法改正により、高度な保安管理体制を構築した事業者に対する自主検査制度の導入、設備メ−カ−や民間検査会社等の高度な技術力を活用する指定保安機関制度の拡充など、新たな制度が導入されました。このような規制緩和の流れの中で、本県においても、自主保安を重視した保安管理の周知徹底に努めていきます。

(2)液化石油ガス関係
液化石油ガスは、工業用、民生用に広く普及していますが、特に家庭用としては全国で多くの家庭に普及し、重要なエネルギーとしての位置を占めています。

一般消費者から信頼の得られる、また安心してLPガスを使用できる環境をめざし、各種基準の維持管理と改正法令に対応した保安管理体制の移行や取引の透明性を確保するため、液化石油ガス販売事業者に対し指導を実施しています。

また、平成9年4月の液石法の改正に伴って制定された認定保安機関制度では、販売と保安を分離し、販売業務は登録制、保安業務は認定制となり、県下液化石油ガス販売事業者がこの制度に移行するよう指導してまいりました。引き続き保安の確保の周知徹底に努めていきます。

(3)冷凍設備関係
冷凍設備は、様々な事業所・工場や公共施設などにおいて、快適な生活環境や労働環境を提供しているだけでなく、食品の製造・保存から、レジャ−・スポ−ツ施設に至るまで非常に幅広い分野で使用されている大切な設備であるとともに、現代社会において必要不可欠な存在であります。

近年の技術進歩に伴う冷凍機の安全性の向上により、不活性のフルオロカ−ボンガスを冷媒とする冷凍機だけでなく、可燃性かつ毒性であるアンモニアガスを冷媒とする冷凍機についても規制緩和が進んでいます。このような状況下本県におきましても、関係事業者に対して規制緩和内容の周知徹底をはかるとともに、一層、冷凍設備の保安管理の周知に努めていきます。

3 火薬類取締法関係

火薬、爆薬、火工品は、土木、採石、鉱山など幅広い分野で活用されており、また、煙火に代表されるように生活に密着した部分も併せ持っていますが、その取扱いを誤ると爆発の危険性を伴っているため、厳格な法規制がなされています。しかし、近年の保安技術の進展、基準認証制度に係る国際的動向を踏まえ、行政の関与を必要最小限とし、民間能力を十分に活かせる制度へ移行する方向で検討が進められています。
近年、関係団体の自主保安の推進により産業火薬については全国的にも重大事故は減少傾向にありますが、消費中の事故として、防護ネットの設置方法や煙火の打ち上げ筒の設置方法等に関するヒュ−マンエラ−に起因する単純な不注意による事故は後を断たない状況にあります。このため、本県においても保安の確保を一層徹底するよう保安検査や立入検査をおこない指導に努めております。
なお、煙火(花火)の消費および建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包の譲受消費にかかる指導取締については各市町に許認可事務を委譲していることから、各市町事務担当者と連携をとりながら指導に努めています。

4 電気工事業法、電気工事士法関係

快適な生活基盤の基本として電気の果す役割は大きいですが、その安全性を確保する意味から、電気工事業者や電気工事士の保安教育は欠かすことができません。
このことから電気工事業務にかかる事故の未然防止を図る啓発事業として、関係団体へ保安講習会を業務委託し、県下の電気工事業者の保安啓発を図っています。また定期的に電気工事業者に対し立入調査を実施し、法令の遵守を促しています。

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滋賀県知事公室防災危機管理局
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