「感染症対策総合訓練」は、新興感染症発生等の感染症危機の発生を想定して、関係機関の連携や協力体制を構築することを目的に、医療機関や消防、その他関係機関と共同で実施します。また、県は保健所や衛生科学センターなど、感染症危機管理部局に限らない全庁的な訓練とします。
訓練を継続的に実施することを滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画に位置付け、訓練成果を県行動計画や予防計画に反映させることで、危機管理能力の維持および向上を図っていきます。
(感染症対策総合訓練は、7保健医療圏で順番に実施予定)
<参考>
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(訓練)
第12条
指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第48条第1項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
災害対策基本法
(防災訓練義務)
第48条
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
1 実施日
・初動対応実動訓練
令和6年11月21日(木)
・対策本部員会議設置運営訓練
令和6年11月27日(水)
2 参加者(機関)
市立大津市民、大津市医師会、大津市薬剤師会、大津市消防局、大津市保健所、県警本部
滋賀県職員(対策本部構成所属、防災危機管理局、健康危機管理課、東近江保健所、衛生科学センター)
※一般の方の見学はできませんので御了承ください。
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