仕事のごみゼロ
正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といいます。
食品の売れ残りや食べ残しにより、または食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源(食品廃棄物のうち肥料・飼料等に有効利用されるもの)の再生利用等を促進するための法律です。
●法令等の本文は以下の外部サイトをご覧ください。
農林水産省Webページ : 食品リサイクル法(関係法令、ガイドライン等)(外部サイトへ移動)
我が国における令和2年度の食品産業全体の食品廃棄物等の年間発生量(推計値)は、16,236千トン(対前年度比マイナス7.5%)となっています。
これを業種別にみると、食品製造業が13,389千トンと最も多く、次いで外食産業が1,506千トン、食品小売業が1,110千トン、食品卸売業が231千トンの順となっており、前年度と比較して食品製造業、食品卸売業、食品小売業ではそれぞれ約6%、外食産業では約21%減少しました。
食品全業全体での食品廃棄物等の再生利用等の内訳は、再生利用の実施量が11,427千トン(70%)と最も多く、次いで廃棄物としての処分量が2,301千トン(14%)、減量した量が1,763千トン(11%)、熱回収の実施量が415千トン(3%)、再生利用以外が330千トン(2%)の順となっています。
再生利用等実施率を業界別にみると、食品製造業が96%と最も高く、次いで食品卸業が68%(対前年度比プラス4%)、食品小売業が56%(対前年度比プラス5%)、外食産業が31%となっています。
出典:農林水産省Webサイト (食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について)(外部サイトへ移動)
食品リサイクル法は、食品関連事業者による食品廃棄物の再生利用等の取組について定めています。この法律に基づく再生利用等の仕組みは、以下をご覧ください。
農林水産省作成 : 食品リサイクル法の仕組み(PDFをダウンロード)
食品の製造、加工、販売または小売を行う事業者、飲食店や食事の提供を伴う業を行う事業者としています。
「食品リサイクル法」では、食品廃棄物の循環利用(肥料化など)を行う事業者について登録制度(登録再生利用事業者制度)を設け、食品関連事業者のリサイクル事業者の選択をしやすくする事で、食品廃棄物の再生利用を推進する仕組みがあります。
「登録再生事業者」や「登録再生事業計画認定一覧表」は、以下の外部サイトをご覧ください。
環境省Webページ : 食品リサイクル関連(再生利用事業を行う者の登録、再生利用事業計画の認定)(外部サイトへ移動)
国は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定めています。この基本方針では、業種ごとの再生利用等に係る目標や、食品廃棄物のリサイクルに携わる関係者の役割分担が示されています。詳細は、以下をご覧ください。