用語の解説
（93ページから101ページ）

「あ」
「アウトリーチ」…援助が必要であるにもかかわらず、自発的に援助を求めてこない人に対して、積極的に働きかけて支援を実現させる活動。
「インクルーシブ教育システム」…人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的および身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が、共に学ぶ仕組み。
「運営適正化委員会」…福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するために、社会福祉法第８３条に基づき滋賀県社会福祉協議会に置かれる機関。福祉サービスに関する苦情や相談を受け付け、解決に向けての助言や調査、斡旋を行う。
「ＮＰＯ（Non Profit Organization）」…住民主体の非営利組織で、社会的課題の解決など一定の公益的活動を継続的に行うことを目的に組織された民間の団体。

「か」
「介護支援専門員」…介護保険法等に規定される専門職で、一般にケアマネジャーと呼ばれている。要支援者・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡・調整を行う。
「介護福祉士」…介護専門職の国家資格であり、日常生活を営むのに支障がある人の介護を行うとともに、本人および介護者に対して介護に関する指導を行う者。
「介護福祉士修学資金等貸付制度」…介護福祉士の資格取得を目指す人に対する修学資金貸付や新たに介護分野で働こうとする人に対する就職準備金貸付などの総称。介護福祉士修学資金貸付、福祉系高校修学資金貸付、介護福祉士実務者研修受講資金貸付、介護分野就職支援金貸付、障害福祉分野就職支援金貸付、介護人材再就職準備金貸付があり、それぞれ条件を満たせば貸付金の返金が免除される。
「居住支援法人」…住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するもの。
「キャリアパス」…目指す職位・職責、職務等に到達するための経験の積み重ね方、能力を高めていく順序などを段階的に設定すること
「矯正施設」…刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院および少年鑑別所。
「共同募金運動」…募金活動の１つで、募金運動で集まった寄付は、高齢者、障害者等を支援する福祉活動や、災害時支援に用いられる。
「合計特殊出生率」…15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当する。
「心のバリアフリー」…様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと。
「子ども食堂」…子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂であり、子どもへの食事提供から孤食の解消や食育、さらには地域交流の場などの役割を果たしている。
「子どもの貧困率」…ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合。
「個別避難計画」…地域の特性や実情を踏まえつつ、避難行動要支援者名簿の情報に基づき、市町村またはコーディネーターが中心となって、支援者および災害時要配慮者と打ち合わせ、具体的な避難方法等について策定する個別計画。

「さ」
「災害ボランティアセンター」…災害ボランティアに関する情報提供や相談、連絡調整等を目的として設置するものであり、滋賀県においては、平時から滋賀県社会福祉協議会が設置・運営し、人材育成や訓練を行うとともに、災害発生時には非常時体制に移行して対応する。
「災害ボランティアコーディネーター」…災害時に、被災地において開設される「災害ボランティアセンター」の立ち上げや運営・連絡調整など、センターの中核的な役割を担う者。
「滋賀県介護・福祉人材センター」…社会福祉法に基づき、社会福祉に関する啓発、研修、人材の登録、斡旋および社会福祉事業経営者に対する相談等を行う機関。
「滋賀県健康福祉サービス評価システム」…健康福祉サービスの質の向上と、県民・利用者によるサービス選択を可能とするため、サービス評価基準の設定や、事業者・利用者・第三者評価機関による評価の実施、評価情報の提供などを行う仕組み。
「滋賀県社会福祉審議会」…社会福祉法第７条に基づき、社会福祉に関する事項を調査審議するために設置された県の附属機関。
「自主防災組織」…「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織。
「社会福祉協議会」…社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、様々な福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいる。
「社会的養護」…保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。
「重層的支援体制整備事業」…複雑・複合的な課題や狭間のニーズに対し、市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する事業。
「障害者手帳」…一定の障害程度に該当すると認定された方に対して交付される手帳。障害の種別に応じて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳がある。
「障害の社会モデル」…「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であることを意味する。
「生活支援コーディネーター」…高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者。
「成年後見制度」…認知症、知的障害、精神障害等の理由で、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護する制度。様々な契約や手続きをする際に、本人の意思を尊重した支援（意思決定支援）を行い、同じ地域に暮らす様々な人がつながって一緒に考え、お手伝いするもの。
「潜在的有資格者」…介護福祉士等の資格を有しながら、介護・福祉サービスに就業していない者。
「専門職」…社会生活上、困難な問題を抱える人々を対象に、社会福祉の専門的知識・技術をもって援助に当たる介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、その他介護職員等のこと。
「相対的貧困」…等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合をいう。

「た」
「単身世帯」…一人で1戸を構えて暮らしている人、間借りして一人で暮らしている人、寮・寄宿舎、下宿屋に住んでいる単身者一人一人をいう。
「地域総合センター」…社会福祉法に規定する隣保事業(第２種社会福祉事業)を実施する隣保館および隣保館のない地域において隣保事業を実施する教育集会所を滋賀県では地域総合センターとして位置づけている。 
「地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）」…認知症、知的障害、精神障害等のため判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより権利擁護に資することを目的とした事業。利用者の生活状況や希望する援助内容を確認して実施主体が策定する「支援計画」に基づき、生活や福祉に関する情報提供や助言、手続きの援助、福祉サービスの利用料の支払い等を実施するほか、日常的金銭管理等を行う。
「地域福祉コーディネーター」…地域の課題やニーズを発見し、受け止め、地域資源（情報・人・場所など）につなぐ役割をもち、地域生活を支えるネットワークの中心となる者。
「地域包括支援センター」…地域ケア会議の実施をはじめ地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。平成18年（2006年）の介護保険法改正により設置された。
「ＤＶ（Domestic Violence）」… 配偶者やパートナーなど密接な関係にある人から振るわれる暴力。身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力など様々な形態がある。
「ＤＷＡＴ（Disaster Welfare Assistance Team）」…災害時における、長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化、災害関連死など二次被害防止のため、一般避難所等で高齢者や障害者、子ども等災害時要配慮者に対する福祉支援を行う民間の福祉専門職※で構成するチーム。※福祉専門職：介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、その他介護職員等
「特別支援学校」…障害のある児童生徒等に対して、小・中・高等学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。学校教育法の改正（H19.4施行）により、従来の盲・聾・養護学校の法令上の区分はなくなり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む）の障害種別を対象としている。 

「な」
「入所施設」…心身の障害や経済的理由などによって居宅で自立生活が送れない人に対して、介護や養護、食事、入浴などのサービスを提供する施設。
「認知症有病率」…ある時点で認知症と診断されている人の割合を示す指標。
「ノーマライゼーション」…障害のある人や高齢者等社会的に不利を負いやすい人々を当然に包括するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方。

「は」
「バリアフリー」…高齢者や障害者等が生活をしていく上で、生活の支障となる物理的・社会的・制度的・心理的な障壁、情報面での障害（バリア）となっていることを取り除くこと。
「８０５０問題」…ひきこもりの長期化などにより、本人と親が高齢化し、支援につながらないまま孤立してしまう問題。80代の親と50代の子の親子関係での問題であることが多く、象徴的に「８０５０」（はちまるごうまる）と言われる。
「ひきこもり」…様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む修学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどめり続けている状態。（他者と交わらない形での外出をしている場合も含む。）なお、令和７年１月に厚生労働省により策定された「ひきこもり支援ハンドブック～寄り添うための羅針盤～」により、その状態にある期間は問わないこととされている。
「避難行動要支援者」…要配慮者のうち、災害時に一人では避難することが困難で、避難のために特に支援が必要な人。
「避難行動要支援者名簿」…地域防災計画を定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿。
「複合・複雑化した地域生活課題」…高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、様々な分野の課題が絡み合って「複雑化」し、また、個人や世帯において複数の分野にまたがる課題を抱えるなど「複合化」した生活課題。
「複合・複雑化する支援ニーズに対応する支援体制（包括的・重層的支援体制）」…従来の福祉サービスでは対応が難しい制度の狭間の課題、地域住民の複合、複雑化した支援ニーズ対応する属性・世代を問わない包括的な支援体制。
「福祉サービス」…社会福祉を目的として地方公共団体や民間団体等によって提供されるサービス一般をいう。
「福祉避難所」…高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では生活に支障を来たす人たちのために、特別な配慮がされた避難所。自治体との協定により社会福祉施設が指定されていることが多い。

「ま」
「民生委員・児童委員」…民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けた民間の奉仕者。社会福祉の増進のために、常に住民の立場に立って、援助を必要とする人に対し、相談・援助活動を行っている。民生委員は、児童福祉法に基づく児童委員を兼ねており、地域の子どもや妊産婦、母子家庭等の福祉の増進、保健・福祉のために必要な相談・援助も行っている。さらに一部の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する主任児童委員の指名を受けている。

「や」
「ユニバーサルデザイン」…年齢、性別、能力、国籍などの違いに関わらず、はじめから、すべての人にとって、安心・安全に利用しやすいように、建物、製品、サービスなどをデザインすることとそのプロセス。
「要配慮者」…高齢者、障害者、乳幼児、性的指向・性自認に関して配慮が必要となる方、その他の防災施策において特に配慮を要する方。 