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第６章　取組の内容
１支援を必要とする人が必要な支援を利用できる、「だれ一人取り残さない」環境づくりの推進
【現状認識・課題】
（１）様々な生きづらさがある本人および世帯などへの総合的な対応の推進
○近年、社会・経済状況の変化により、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラーと生活困窮など、１つの世帯のなかで複数の問題が絡み合った複合・複雑化した事案や、「制度の狭間」のニーズへの対応が求められています。
○高齢者・認知症の人、障害のある人、子ども・若者、子育て世帯、生活困窮者をはじめとして、誰もが何かで困ったときに、相談でき、助けてもらえる場所や人があり、助けてもらうことへの申し訳なさや後ろめたさ、ためらいや気後れを感じなくてもよい、安心して助けてもらえる社会づくりが求められています。
（２）災害・新興感染症発生時の支援体制の構築
○発災時に支援が必要な人に支援が円滑に届くよう、また、ボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から地域住民等が相互に連携して対応でき、また、行政や専門職、ボランティア、ＮＰＯ等が連携できるネットワークを構築し、発災時に迅速かつ的確な支援活動を展開できる体制を整備する必要があります。
○新興感染症の流行時においても、介護などの福祉サービスが必要な人に必要なサービスが提供されるよう社会福祉施設等の対応力を強化する必要があります。
（３）災害時要配慮者の避難支援の推進
○災害時には、高齢者、障害のある人、子ども、妊産婦・乳幼児、医療等を必要とする在宅療養者、外国にルーツを持つ人、女性、性的マイノリティに関して配慮が必要な人等の要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難先での生活、介護支援等においてきめ細かな配慮が必要です。
○また、自力で避難することが困難な避難行動要支援者が、円滑かつ安全に避難できるよう、地域住民や自主防災組織、福祉専門職等との連携を図りながら、平常時から適切な避難誘導体制を整備することが必要です。
（４）権利擁護支援の推進
○一人の人としての尊厳を誰もが尊重され、安心して生活することができ、社会に参加し、活動を行い、自己実現できる機会を保障する地域や社会をつくることが地域福祉の課題の一つです。
○単身高齢者世帯や頼れる身寄りがいない高齢者、認知症高齢者の増加が予想されるなか、財産管理や日常生活に係る契約等の行為といった成年後見人等が提供する支援は、今後さらに必要となってきます。

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○国の地域共生社会の在り方検討会議においては、頼れる身寄りがいない高齢者等への対応の検討が進められており、それらの状況も踏まえつつ、日常的な金銭管理支援、福祉サービス等の利用支援、入院・入所手続支援などの生活支援や、死後事務の支援ができる体制の構築を進めていくことが必要となっています。
（５）苦情解決の仕組み
○利用者の福祉サービスに対する満足感を高め、利用者の権利を保護するうえで、苦情解決は重要な課題となっています。
○社会福祉法において、各事業者は利用者からの苦情の適切な解決に努めることとされています。

【施策の方向性】
（１）様々な生きづらさがある本人および世帯などへの総合的な対応の推進
○必要な支援や福祉サービスにつながりにくくなっている人を早期に発見し、必要な支援や福祉サービスに結び付けていけるよう関係機関のネットワーク構築や地域住民の支え合いなどの仕組みづくりを進めます。
○支援を必要としている本人や世帯などが抱える課題が深刻化し、解決が困難になる前に支援につながることができるよう、市町が取り組む包括的な支援体制の整備を支援し、属性や世代を問わない支援体制の構築・充実を進めます。
○認知症サポーターの養成等を通じて、認知症の正しい知識と対応方法についての普及啓発に取り組み、認知症に対する理解を促進します。
○罪を犯した人等においては、必要な福祉的な支援や地域社会の理解があれば、再犯に陥らず社会参加を目指すこともできます。罪を犯すに至った背景や生きづらさに寄り添い、犯罪が選択肢とならないような社会環境を目指します。
（２）災害・新興感染症発生時の支援体制の構築
○自然災害や新興感染症発生時に、支援が必要な人に円滑に支援を届けられるよう、要配慮者への福祉支援体制整備やボランティア体制づくり等を進めます。
（３）災害時要配慮者の避難支援の推進
○要配慮者のうち自力で避難することが困難な避難行動要支援者名簿の整備や災害時の個別避難計画の策定支援、避難体制の整備や社会福祉施設等の防災体制の構築等、要配慮者に迅速・的確に対応するための体制や環境整備を図り、実効性のある避難となるよう訓練等を実施します。
（４）権利擁護支援の推進
○権利擁護への地域住民の理解を深め、権利侵害の未然防止・早期発見を図る周知啓発や地域福祉権利擁護事業を実施する社会福祉協議会の運営支援を行います。
○各市町・圏域の実情を尊重しつつ、県内全域で権利擁護支援の取組が進むよう、専門職団体や当事者団体を含む関係者間の連携促進を図ります。

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○頼れる身寄りがいない高齢者や判断能力が不十分な人の地域生活を支える支援策について、国の動向を注視しつつ、社会福祉協議会などの関係機関と検討を進めます。
（５）苦情解決の仕組み
○福祉サービス利用者が苦情を申し出しやすく、苦情が迅速に解決されるよう支援します。
【具体的施策】
（１）様々な生きづらさがある本人および世帯などへの総合的な対応の推進
次に示すような地域における様々な生きづらさのある本人および世帯、その家族などに対し、県および市町、事業者等と連携しながら各取組の推進および支援を行います。
また、市町が取り組む地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制の整備の支援をすることで、支援を必要とする方が必要な支援を利用できる環境づくりを推進します。

①高齢者・認知症の人
ア高齢者
・老人クラブなどの地域団体やＮＰＯ、企業など様々な主体が「つながる」という視点をもち、連携・協働を進めるとともに、各主体が持つ特色を生かしあうことで、活発な活動が展開されるよう支援します。
・高齢者がそれぞれの状態に応じて必要な支援を受けられるよう、市町が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの充実や、住民主体の通いの場づくりなどの取組を推進します。
・高齢者の暮らしの安全・安心を守るとともに、高齢になっても外出・移動しやすい社会基盤の整備や、地域での助け合いによる移動支援を進めます。
・高齢者虐待防止のさらなる推進に向けて、市町等関係機関と情報共有を行い、虐待につながる要因分析や、その対応方法などを共有します。
・介護する家族等を、その人自身の生活の質の維持・向上させるという視点をもった支援として、介護者支援の観点を盛り込んだ専門職種に対する研修の実施や、介護者の仕事と介護の両立を図るために企業向けの周知啓発、専門職の派遣等を行います。

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コラム１地域福祉の実践　買い物支援　（NPO法人おおたき里づくりネットワーク）
当団体では、ご自宅から最寄りのスーパーマーケットまで送迎する「買い物支援」を毎月2回実施しています。運転は、安全講習を受講した地域おこし協力隊員と地域住民が担当しています。現在、主に自動車免許をお持ちでない高齢者の方10名が登録しており、1回の利用料金は100円です。
買い物の日を心待ちにしている方も多く、車内では会話が弾み、和やかな時間となっています。利用者の皆さまからいただく「いつもありがとう」という言葉が、私たちの大きな励みとなっています。
（コラム終了）

イ認知症の人
・認知症の正しい知識と理解のもとでの適切な対応の普及啓発を図ります。
・認知症の人や家族等が、住み慣れた地域で、自らの意思により生活し続けることのできるまちづくりや支え合いの仕組みづくりなどを、産学官民連携などにより推進します。
・認知症を発症しても、社会の一員として社会参加ができ、希望をもって日常生活を送ることができる地域づくりを目指し、地域住民の支え合い活動を推進し、家族や介護者等の負担軽減を図ります。
・認知症の症状・状態に応じた適切な支援が途切れることなく受けられるための医療・介護等の従事者の対応力の向上と、連携体制の強化を図ります。
・若年性・軽度認知症の支援機関や支援内容について見える化し、ホームページやＳＮＳなどを活用して周知を図ります。
・生涯を通じた健康づくりや介護予防、リハビリテーション等の専門職と連携などによる認知機能低下の予防や認知症発症リスクの低減、早期発見につながる取組を進めます。
・これらの取組の推進にあたっては、本人やその家族等、当事者の声を聴きながら進めます。 
・認知症の人や家族等の地域での困りごとなどに対し、認知症サポーター等による支援の仕組みづくり(チームオレンジなど)がさらに広がるよう支援します。

（注釈）認知症サポーターは、地域、職域において、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲での手助けをする人。
（注釈）チームオレンジは、認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援等を行う取組。

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②障害のある人
ア障害のある人
・誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、障害者差別解消法や滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例の理念や内容を県民に周知することにより、障害理解や心のバリアフリーの推進を図ります
・虐待の未然防止や早期発見、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等を図るため、関係機関と事例検討などを行い、通報の受理や調査、一時保護を行う市町の取組を支援します。
・在宅の障害のある人はもとより、障害者支援施設や精神科病院から地域生活へ移行する人や、支えてくれる家族亡き後も障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、住まいの場の確保や障害の特性に応じた介助・介護・見守り等の生活支援サービス等の充実（体制整備、人材育成、確保）を進めます。
・保健福祉圏域における障害特性に応じた専門的な相談支援体制の充実を図ります。
・高齢障害者のニーズに応じた適切なサービスが提供されるよう、障害福祉サービスおよび介護保険サービスの適切な運用に関する好事例等の情報提供や、滋賀県障害者自立支援協議会行政部会において介護保険と障害福祉サービスの併用や利用調整等に関する県と市町の情報共有等を行うことにより、障害分野と高齢分野の連携促進を図ります。
・市町の考え方や方向性、課題となる事柄等を丁寧に聞き取り、県が行うべき役割と市町への支援の内容を整理して、「地域で共に学ぶ」特別支援教育体制の整備・充実を進めます。
・企業において障害のある人の雇用が促進されるよう、滋賀労働局や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構など関係機関と連携を図りながら、障害者雇用の促進のための周知、啓発を進めます。
・農業者と福祉事業所との農作業受委託等に係るマッチングへのサポートや、就労や体験の場を生み出すことにより、農業法人や農業分野における障害のある人等と地域社会のつながりづくりを進めます。
・介護等の場や農業分野をはじめとした多様な分野での訓練や就労が促進されるよう、関係機関と連携し、新たな分野における職域の開拓や就労先の確保を一層進めます。

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コラム２地域福祉の実践　障がい特性の擬似体験『びわこ☆めだか隊』の取組（公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会）
見た目ではわかりにくい知的・発達障がい児者のことを、お友達や地域の人々、関わってくださる方に知っていただきたいとの思いから、2018年に『びわこ☆めだか隊』を発足し、活動を始めました。学校の生徒や先生、民生委員・児童委員、自治体の職員、警察の方などに、障がいの特性を疑似体験していただき、うまく出来ない困り感を感じてもらいます。社会全体でお互いの「違い」を認め合うことで誰もが安心して暮らしていける共生社会となることを願っています。
（コラム終了）

イ医療的ケア児・者、難病者
・乳幼児期から成人期に至るまでの切れ目のない継続した支援ができるよう、保健・医療・福祉・教育等関係機関が連携を進めるとともに、支援の充実を図ります。
　・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に基づき、医療的ケア児・者の支援体制の充実に努めます。
・病院から在宅への移行について切れ目なく支援が受けられるよう、ハイリスク新生児への相談支援の充実等を通じて病院と地域の関係者との連携を進め、また、研修の実施などにより小児在宅医療を担う人材育成・スキルアップを図ります。
・難病診療連携拠点病院等の機能の充実・強化を図るとともに、難病医療連携協議会等において研修会を開催するなどし、従事者の資質を向上させることにより、難病の方への医療的支援の充実を図ります。

③子ども・若者、子育て世帯
ア子ども・若者、子育て世帯
・子ども施策について、子ども自身が子どもの権利を知って理解する機会を設け、社会参画を促し、子どもの意見を聴き、反映する仕組みを作り、子どもを権利の主体として捉えた、子どもの権利が守られる社会の実現に向けた取組を推進します。
・行政、地域、学校・園、家庭、若者、民間団体、民間企業等が連携・協働して、子ども・若者が年齢や発達の程度に応じて、自然体験や職業体験、文化芸術体験、伝統的な祭礼等の地域行事をはじめとした多様な体験に加え、外遊びを含む様々な遊びができる機会づくりに取り組みます。
・全ての子ども・若者が、相互に人格と個性を尊重しながら、安全に安心して過ごせる多くの居場所を持つことができるよう、子ども・若者の視点に立った子ども食堂など多様な居場所づくりに取り組みます。

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・子ども・若者が、次代の社会の担い手として、他者や地域社会との関わりを自覚しつつ、自立した個人として自信と誇りを持ち、社会の中で自らの持つ力を発揮できることを目指します。
・若者が社会の一員として能力と適性に合った職業を選択し、職業人として自立できるための支援や、高等教育機関等との連携による若者の主体的な活動や社会参画の機会の確保、結婚を希望する若者に対する支援など、若者のニーズを踏まえ、その希望を叶えるための施策を推進します。
・子ども・若者の健やかな成長を阻害する恐れのある行為および環境から子ども・若者を保護するとともに、子ども・若者が自らのもつ力を発揮しながら、健やかに成長するための環境を整備します。
　
イ社会的養護を要する子ども
・児童虐待が子どもに及ぼす影響や、社会全体で地域の子どもを見守り、育てていくことの重要性等について県民の理解を促し、社会全体で児童虐待防止に取り組む意識の醸成を進めます。
・保健・福祉・医療・教育等の関係機関が緊密に連携し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの包括的かつ切れ目のない支援を推進することで、虐待の予防、早期発見・早期対応につなげます。
・子ども家庭相談センターと配偶者暴力相談支援センターとの連携等により、子どもへの心理的虐待の予防や早期発見・早期対応に取り組みます。	
・「家庭養育優先原則」に基づき、家庭における養育が困難な場合は、「家庭における養育環境と同様の養育環境」である里親・ファミリーホームへの委託を進めるとともに、里親支援センターをはじめ、市町が提供する子育て支援メニューも活用し、里親への包括的な支援を推進します。
・児童養護施設等を退所後において、なお社会的な自立支援が必要な者に対し、福祉、就労、保健医療、教育および司法等の関係者や県民等が協働して、生活支援、就労支援、居場所づくり等を行います。

④生活困窮者・世帯
ア生活困窮者・世帯
・生活困窮者からの生活や住まい、働くことへの相談を受け、経済的な自立に向けた支援を実施します。
・相談対応にあたっては、地域のネットワークの中で関係機関や関係者と互いに連携し、包括的な支援を行います。
・複合・複雑化する地域生活課題を抱える生活困窮者に対し、相談支援を実施します。

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・生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対し、居場所づくりを含む学習・生活支援を実施します。
・支援を必要とする方に必要な情報が行き届くように、市町、自立相談支援機関と連携し、制度の周知を行うとともに、社会福祉協議会や地域包括支援センター、地域総合センターなどによる相談事業と連携を図っていきます。

コラム３地域福祉の実践　地域総合センター（隣保館）の相談事例より（公益財団法人滋賀県人権センター）
地域総合センターを巡回していた時、窓口で若い女性と職員が雑談をしていて、呼び止められた。聞くと、良い内職がないかという相談であり、一緒に相談にのることになった。何か事情があるのかと思い尋ねると、彼女は職場の中で部落差別発言があって（直接自分が言われたのではないが）会社を辞めた。その事があり家で出来る内職を探しているのだという。
私は、「部落差別問題に関する研修を行っている企業もある。職業安定所も応援してくれる」など、現在の取組を話し、企業で働いてみてはどうかと勧めた。彼女はもう一度考えると言ってくれた。この相談の中に企業や社会における部落差別の実態が見えた。同時に差別に負けない支援策の必要性が明らかになった。
（コラム終了）

イ経済的に困窮している世帯の子どもたち、ひとり親世帯
・学校を子どもの貧困対策の拠点と位置づけ、学校教育により学力を保障するとともに、学校を窓口とした福祉関連機関との連携や経済的支援を通じて、学校から子どもを福祉的支援につなげ、総合的に対策を推進するとともに、教育費負担の軽減を図ります。
・ひとり親が自分らしいと思える生活の実現を目指して、経済的に自立した生活ができるよう、就職やキャリアアップにつながる資格の習得、個々の状況に応じた就労支援や就労後のアフターフォローを進めます。また、子どもの成長に伴い変化する働き方に対する希望がかなうよう企業に対するひとり親への理解促進を図ります。
・生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対し、居場所づくりを含む学習・生活支援を実施します。[再掲]

⑤困難な問題を抱える女性
・早期把握として、適切な支援が実施できるよう合同研修等を開催し、相談員間・関係機関の更なる連携を図るとともに、学校等において性に関する正しい知識の啓発、健康教育を実施します。
・居場所づくりとして、孤独・孤立や貧困等の悩みを抱える家庭を支援する子ども食堂等を実施する事業者を対象に運営支援、物資支援などを行う民間団体等の取組を支援します。

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・相談支援として、単独での女性相談支援員の配置が難しい市町のバックアップや広域的な支援を図るため、県施設等における女性相談支援員の配置先の拡大を検討します。
・一時保護として、支援対象者の多様なニーズに応じるため、一時保護所において余暇活動の充実や生活環境の改善を図ります。
・被害回復支援として、女性相談支援員に対して、精神科医や臨床心理士によるスーパービジョンを定期的に実施し、専門的な助言を行うことによって、支援の質の向上を図ります。
・生活支援として、一時保護等のあとの中長期的な支援体制の確保を目的として、民間団体等との連携を含め女性自立支援施設の今後の在り方について検討を行います。
・同伴児童への支援として、ＤＶのある家庭環境など様々な背景を有する同伴児童については、情緒面・行動面・発達面等への影響もあることから、心理療法を担当する職員と連携しながら支援します。
・自立支援・アフターケアとして、地域社会での生活を目指し、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、ひとり親家庭の親を対象に、個々の状況に応じた自立支援プログラムを策定し、きめ細かな就労支援を行います。

⑥食の確保に課題を抱える人・世帯
・貧困、災害等により、必要な食べ物を十分に入手することができない人・世帯への支援として、地域等から寄せられた食料、未利用食品等を提供するための活動が円滑に行われるよう、事業者やフードバンク活動団体、子ども食堂、地域住民、社会福祉協議会、市町など関係相互の連携強化を図ります。

（注釈）フードバンクとは、食品関連企業において、包装の印字ミス等により販売が困難になった食品、農家における規格外の農産物、家庭で余った食品などの寄付を受け、食料支援を必要とする家庭や福祉施設などに無償で提供する社会福祉活動およびその活動を行う団体のこと。

⑦住まいの確保に配慮が必要な人
・県営住宅において、本来入居すべき低所得者である住宅困窮者の入居機会が阻害さ
れないよう、的確に入居審査や入居の承継に係る確認を行うとともに、住宅困窮者
の世帯状況等に配慮した入居要件の設定、住戸の確保、入居選考等を適正に実施し
ます。今後も必要に応じて入居要件の見直しを行うとともに、真に住宅に困窮する世帯の居住の安定が図られるよう取り組んでいきます。
・賃貸住宅の入居者と家主の安心感の向上を図るため、居住支援法人等の関係団体と連携した居住支援体制を構築するとともに、生活に困難を抱え、住宅の確保に特に配慮を要する高齢者、障害のある人、低額所得者、ひとり親世帯、外国にルーツを持つ県民等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援について、住宅部局と福祉部局が連携した取組を進めます。

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また、住宅確保要配慮者についても、入居機会を制限することがないよう、関係者の意識の向上に努めます。
・家賃の支払いや病気、事故などへの不安から賃貸住宅に入居を断られる住宅確保要配慮者 が住居を安定的に確保できるよう、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティーネット住宅）や入居中の生活支援を組み合わせた賃貸住宅（居住サポート住宅）の登録を促進します。

（注釈）住居確保要支援者は、「住宅セーフティーネット法」および省令に定めのある方に加え、次の方を対象と定めている。指定難病患者・要介護要支援認定を受けている者・児童養護施設退所者・犯罪をした者等・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援を行う者・海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者、LGBT・UIJターンによる転入者・妊婦・被災地からの避難者（発災後３年以内）

⑧就労に向けた支援が必要な人
・生活困窮者や生活保護受給者に対し、就労支援員等による支援、就労活動促進費の支給や就労自立給付金の支給を実施します。
・就労支援が必要な貧困の状況にある世帯が一定の収入を得て、安定した生活ができるよう、就労支援を行い、就労機会の確保を図り、経済的自立を目指します。
・しがジョブパークにおいて、滋賀労働局と連携し、就職に関する相談・職業紹介、求人情報の提供、就職に関するセミナーや就職説明会の開催などをワンストップで行うとともに、就労が困難な若者の就職を促進するため、地域若者サポートステーションにおいて、カウンセリング、就労体験、交流サロン等を実施します。
・生活困窮者や困難を抱える女性等が就労につながるよう、滋賀労働局との連絡会議に参加し、情報共有など連携強化を進めます。
・働く意欲のある高齢者の就労を促進するため、シニアジョブステーション滋賀において、滋賀労働局と連携し、求職者に対し、個別相談から求人情報提供および職業紹介までのサービスをワンストップで提供します。
・障害者就労支援施設等における経済活動の活性化などを目的に設立された特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターと連携して、働く意欲のある障害者の就労支援や企業・福祉・教育・医療等の関係機関・団体とのネットワークづくりを進めます。
・すべての県民等が、その能力を発揮し、安定した職業生活を営むことができるよう、就労制限のない外国人を対象とした職業能力開発の機会の提供に努めます。

⑨ ひきこもり状態にある人とその家族
・高等学校へ進学した児童生徒（入学予定者および中途退学者等を含む。）のうち、特別な支援を必要とする者が、学齢期から就労まで切れ目のない支援を受けられるよう、学校と地域支援機関の連携による支援の取組をさらに進め、県と市町、福祉と教育の間の情報共有等の仕組みを整えます。

