滋賀県地域福祉支援計画概要

第１章はじめに
計画の位置づけ
・社会福祉法第108条に規定する「都道府県地域福祉支援計画」
・滋賀県基本構想を上位計画とし、レイカディア滋賀高齢者福祉プラン、滋賀県障害者プラン、淡海子ども・若者プラン等の分野別計画と整合性および連携を図りながら、県の福祉分野の基本的な計画として策定するもの。
計画期間は、令和８年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間。

第２章本県の地域社会を取り巻く現状
・高齢単身世帯の増加（令和２年(2020年) 61千世帯から令和７年(2025年) 73千世帯に増加）
・障害者手帳所持者数の増加（令和２年度(2020年度) 81,002人から令和５年度(2023年度) 83,986人に増加）
・児童虐待相談件数の増加（令和２年(2020年) 8,201件から令和６年(2024年) 8,566件に増加）
・外国人人口の増加（令和２年(2020年) 33,076人から令和６年(2024年) 41,475人に増加）
・NPO法人数の減少（令和２年(2020年) 589法人から令和６年(2024年) 555法人に減少）
・重層的支援体制整備事業実施市町数の増加（令和３年(2021年) ３市から令和６年(2024年) 14市町に増加）

第３章計画策定にあたっての基本的認識（総論）
・高齢、障害、子ども、生活困窮等の支援制度は充実してきたが、少子高齢化、地域とのつながりの希薄化・孤立化、頼れる身寄りがいない高齢者の増加等、既存の制度では対応しきれない地域生活課題が顕在化しており、複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、包括的な支援体制の整備を進める必要がある。
・災害発生時等における要配慮者等への支援体制の整備を推進する必要がある。
・「つながり、支え合う」地域づくりの推進のため、社会的な資源の確保に努めるとともに、地域住民、社会福祉協議会、ＮＰＯ、地域団体、当事者団体等のあらゆる主体の参画と協働が必要である。
・多様化する地域の困りごとに対応できる専門的な知識・技能を持った人材の確保と資質の向上に加え、その人材が地域で活動できる環境整備が必要である。
・国スポ・障スポ大会の開催を通じて培われた「わたしが、あなたが、みんなが輝く」という理念を受け継ぎ、今後さらに広く浸透していくことが重要である。


第４章基本理念と基本方針
基本理念
誰もがみんな自分らしく幸せを感じられる「健康しが」の実現
副題が、すべての地域住民のためにすべての地域住民で支える「地域福祉」による共生社会の構築・充実
【全体指標】共生社会になっている感じる人の割合の増加

基本方針１支援を必要とする人が必要な支援を利用できる、「だれ一人取り残さない」環境づくりの推進
滋賀県社会福祉協議会をはじめとした民間の福祉関係者との公私協働により、制度の狭間を放置しない地域福祉の実践に取り組むとともに、包括的・重層的な支援体制の整備を目指します。
基本方針２地域住民の多様性が尊重され、「つながり、支え合う」地域づくりの推進
地域生活課題を抱える地域住民はもとより、福祉関係者だけでなく、地域のあらゆる主体の参画と協働により、つながり、支え合う関係を社会の中で仕組みとしてつくっていくことを目指します。
基本方針３教育機関・事業所・地域住民等との協働で取り組む、「滋賀の福祉人」づくりの推進および活動の推進
地域の多様な困りごとについて、専門的知識、経験、技能を持った福祉事業関係者の資質の向上を図るとともに、福祉分野別の支援だけでなく、複合的な課題に対応できる人材の育成を支援し、その活動を推進します。

第５章今後取り組むべき重点事項
地域福祉をめぐる課題等
・重層的支援体制整備事業を実施する市町は増加しているが、地域住民等と支援関係機関が協力し、住民の地域生活課題の解決に資する支援が提供される包括的支援体制については、自治体間や自治体内でも対応にバラツキがある。
・頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な人が人生の最期まで安心して歳を重ね、本人の意思が十分尊重された自分らしい生活を送ることができる環境の整備が必要となっている。
・能登半島地震の教訓等から、災害発生時における要配慮者に対する福祉的支援を充実させる必要がある。
・地域福祉を推進するためには、専門的な知識・技能を持った福祉人材の確保と資質向上が重要であるとともに、その人材が地域で定着し、活動できるような環境整備が必要である。
重点的に取り組む事項
(１)包括的・重層的支援体制の推進
・市町における複合・複雑化する支援ニーズに対応する支援体制（包括的・重層的支援体制）の整備を継続して支援。
(２)権利擁護支援の推進
・可能な限り本人自ら意思決定できる環境で、本人の意思が十分に尊重された適切な支援が受けられる環境整備を推進。
(３)災害時の福祉支援体制整備の推進
・災害時に要配慮者が避難しやすい環境整備や福祉支援体制の整備を推進。 
(４)「滋賀の福祉人」づくり、福祉人材の育成・確保・定着
・複合・複雑化する地域生活課題に対応できる専門的知識、経験、技能を持った「滋賀の福祉人」の育成や、福祉の魅力の発信等による人材の確保定着、地域での活動の推進を支援。


第６章取組の内容
１支援を必要とする人が必要な支援を利用できる、「だれ一人取り残さない」環境づくりの推進
（１）様々な生きづらさがある本人および世帯などへの総合的な対応の推進
重点事項・複合・複雑化する地域生活課題に対応する包括的・重層的支援体制の推進
・高齢者や障害のある人、子ども・若者などに対する各取組や支援体制の整備
（属性：高齢・認知症の人、障害のある人、子ども・若者・子育て世帯、生活困窮者、困難な問題を抱える女性、ひきこもり状態にある人、孤独・孤立、ヤングケアラー、犯罪被害者等、罪を犯した人等、外国にルーツを持つ人・世帯・子どもたちなど）
（２）災害・新興感染症発生時の支援体制の構築
重点事項①災害時の福祉支援体制整備の推進
②新興感染症発生時の福祉支援体制整備の推進
（３）災害時要配慮者の避難支援の推進
①避難行動要支援者名簿の整備、避難行動要支援者の個別避難計画の策定
②要配慮者利用施設における避難確保計画の策定・訓練実施
③避難所における福祉的配慮の推進
④福祉避難所の機能確保
重点事項（４）権利擁護支援の推進
①権利擁護の啓発・理解促進
②成年後見制度の利用促進　　　
③頼れる身寄りがいない高齢者等への支援体制を見据えた検討
（５）苦情解決の仕組み
①事業者の苦情解決体制の整備
②適切な苦情解決の促進
【指標】必要な福祉サービスを利用できる環境が整っていると感じる人の割合の増加

２地域住民の多様性と社会参加が尊重され、「つながり、支え合う」地域づくりの推進
（１）地域住民の参加による地域の支え合い・助け合い活動の推進
①参加・活動の場、居場所づくり
②地域福祉推進の中核である社会福祉協議会の活動支援
③地域の多様な主体（地域住民、企業、社会福祉法人、ＮＰＯ等）の参画促進（農福連携、社会的処方、滋賀KANAMEプロジェクトの継続支援等）
④民生委員・児童委員活動の環境整備
⑤活動資金の確保と有効活用
⑥ボランティア活動の推進
⑦居住支援の取組推進
⑧災害時の地域における福祉支援体制の整備
⑨社会福祉法人の公益的な取組の推進
（２）福祉意識の向上と次世代育成
①ノーマライゼーション理念の普及・啓発
②インクルーシブ教育の推進
③生涯にわたる福祉教育・人権教育の推進
④多様性の尊重
（３）ユニバーサルデザインの推進
①ユニバーサルデザインの普及啓発
②情報アクセシビリティの向上促進
（４）福祉サービスの質の向上と透明性の確保
（５）社会福祉法人、ＮＰＯ、企業等のネットワーク化の推進
（６）子どもの貧困の解消に向けた地域における取組の推進
【指標】地域とのつながりが維持されていると感じる人の割合の増加

３教育機関・事業所・地域住民等との協働で取り組む、「滋賀の福祉人」づくりの推進および活動の推進
（１）福祉人材のロールモデルとなる「滋賀の福祉人」づくりと活動の推進
①複合的な事案に対応ができる福祉人材の育成
「滋賀の福祉人」の理念の浸透
②支援者への支援等による活動の推進
重点事項（２）福祉人材の育成・確保・定着
①若者の進路選択支援　
②多様な人材の参入促進
③福祉職場への定着促進 
④職場環境の改善 
⑤社会福祉関係者の資質の向上
⑥人権教育の推進
⑦福祉の福祉の魅力ややりがいの発信
（３）福祉意識の向上と次世代育成（再掲）
【指標】滋賀の福祉人研修の受講者数の増加　

第７章計画に係る指標
・包括的・重層的支援体制整備事業等の支援
・市町地域福祉計画策定に向けた連携　　　　　　　　　　　　　　　

第８章計画の進行管理
計画に掲げた方向性の推進状況や指標の達成度について定期的に点検、評価を実施し、必要に応じて計画の見直しを実施。